高病原性鳥インフルエンザ発生予防マニュアル
はじめに
本年2月に丹波町で発生した高病原性鳥インフルエンザにつきましては、養鶏農家の皆様に、京都府が実施した鶏卵や肉養鶏などの移動制限措置に全面的に御協力をいただき改めて厚くお礼を申し上げます。
本病は、現在も東南アジアを中心に発生が続いており一層の警戒が必要であり、発生予防対策として、考え得る感染経路の徹底した遮断を図ることが最も重要であります。
このため、京都府では家畜保健衛生所が中心になって養鶏農家等の皆さんを定期的に巡回し、防鳥ネットの設置、鶏舎や車両の消毒、地下水や池の水を飲用水として利用している農家に対しては、水の消毒等、日常の予防対策の徹底を呼びかけるとともに、ペットを含む鳥類飼育者へも市町村の協力を得ながら巡回指導や予防対策のチラシの配布を行うなど発生予防に努めております。
本病は、ひとたび発生すると周辺の養鶏農家を巻き込んで移動制限措置が実施されるなど経済的な被害が大きく、風評被害の影響を含めると養鶏農家が被る損失は計り知れないものがあります。
予防対策の基本は、養鶏農家等の皆さんが、鶏舎に防鳥ネットを張って野鳥の侵入を防ぐとともに、野鳥の排泄物を体につけたネズミやイタチなどの野生動物が鶏舎に入らないよう鶏舎の隙間を金網やトタン等で補修することです。さらに、日々こまめに鶏を観察するとともに鶏舎、車両、飲用水等の消毒を徹底することが大切であります。
このマニュアルは、養鶏農家の皆さんが実施する予防対策の必要事項を取りまとめたものです。京都府としても、養鶏農家等の皆さんと一体となって予防対策に取り組んでまいりますので、ご協力をお願いいたします。
平成16年10月
京都府畜産課長
地脇準一
1 主旨
本病の発生予防には、感染経路の徹底した遮断を図ることが最も重要であり、そのためには、防鳥ネットの設置や鶏舎、車両、飲用水の消毒等、日常の予防対策を強化すること、さらに、家畜保健衛生所は、消毒等予防対策の徹底のため、巡回指導体制の強化を図ります。
2 感染経路
本病は、感染した鳥類又は本病ウイルスに汚染された排せつ物、飼料、粉塵、水、ハエ、野生鳥獣、人、飼養管理器材若しくは車両との接触により感染します。
3 本病の特性
<症状>
○突然の死亡及び死亡羽数の増加
○呼吸器症状、顔面、鶏冠や足の腫れ、出血斑
○産卵率の低下、又は産卵停止
○神経症状(うずくまる、震え、羽毛の逆立等)
○下痢
○飼料摂取量、飲水量の低下
4 養鶏農家の予防対策
○ すずめ、からすなどの野鳥が鶏舎内に侵入しないため、防鳥ネットを設置する。
○ 屋根や壁面の破損修繕を行い、ネズミ等の野生小動物が農場内及び鶏舎内に侵入しないようする。
○ 池の水や井戸水を給水用に使用する場合には消毒して使用。
○ 農場内の出入口には消毒槽を設置し、車両、器具、従業員の消毒を徹底し、関係者以外の農場への出入りは厳しく制限する。
消毒液:逆性石けん、次亜塩素酸ナトリウム、クレゾール等 交換:汚れ等により効力は低下、週2回以上の交換
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○ 同一農場に複数の鶏舎がある場合、鶏舎毎の消毒槽を設置する。
○ 導入元の衛生状況(ワクチンプログラム、疾病発生状況等)を事前に十分把握した上で導入。
○ 飼養家きんの毎日の健康観察と死亡状況把握による異常の早期発見に努めるとともに、異常が認められた場合は直ちに家畜保健衛生所に通報する。
<通報先>
| 家畜保健衛生所 |
連絡先 |
夜間・休日 |
| 中央家畜保健衛生所 |
0774-52-2040 |
転送機能により職員に転送されます。 |
| 南丹家畜保健衛生所 |
0771-42-3308 |
| 中丹家畜保健衛生所 |
0773-27-4710 |
| 丹後家畜保健衛生所 |
0772-43-1125 |
5 家畜の『飼養衛生管理基準』が定められました
家畜の飼養段階における衛生管理を徹底することで、伝染性疾病の発生を予防できるものもあることから家畜伝染病予防法の改正が行われ、家畜の衛生管理の方法に関し、遵守すべき最低限の基準「飼養衛生管理基準」が定められ、12月1日から施行されます。
政令で定める家畜(牛、豚、鶏)の所有者には、基準の遵守が義務づけられ、守らない飼養者に対し、勧告、命令を行い、従わない場合は罰則が課されます。
<主な内容>
| 家畜の伝染性疾病を発生させない |
○畜舎、器具の定期的な清掃・消毒 ○家畜の健康管理、異常の早期発見と獣医師による受診 ○家畜伝染病の発生予防に関する知識の習得 ○過密状態での飼養禁止
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| 家畜の伝染性疾病の原因となる病原体を持ち込まない |
○飼料及び水への家畜及び野生動物の排泄物等の混入防止 ○畜舎に出入りする際の手指、作業衣、作業靴等の消毒 ○他の農場等から導入する家畜の隔離 ○他の農場等に立ち入った車両の消毒 ○畜舎の屋根・壁面の破損修繕と窓などの開口部からの野生動物や害虫の進入防止
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| 病原体を持ち出さない |
| ○他の農場等に出荷する家畜の健康状態の確認
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6 家畜保健衛生所の養鶏農家巡回指導
◎ 家畜伝染病予防法第52条による毎週の死亡羽数報告(千羽以上飼養農家)により、死亡羽数を確認し、死亡羽数の増加等ある場合には、直ちに巡回を実施します。
◎ 本病の発生予防指導と死亡鶏の検査を行うため、千羽以上の養鶏農家を対象に四半期毎に巡回を実施します。
◎ 渡り鳥シーズンを控え、10月から消毒対策等の徹底を図るため集中的に巡回を実施するとともに愛玩鶏飼養者についても市町村等と協力しながらリーフレットなどの配布等の指導を行います。
◎ 鳥インフルエンザウイルスの全国的な浸潤状況把握のため、各家畜保健衛生所管内の1農場について定期的にウイルス検査を実施します。
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