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地域商業ガイドラインと都市計画

平成17年12月から有識者や商工団体等で組織した京都府中心市街地活性化懇話会により、中心市街地の活性化について協議が重ねられ、知事に対し提言がなされましたが、その中で、「まちづくり三法」改正に伴う府の中心市街地の活性化と大型店立地の広域調整にかかる施策について、以下のとおり述べられています。  


 

  • 大型店(床面積1万m2超)の郊外部への立地の抑制
  • 地域商業ガイドラインの策定
  • 都市計画法による実効性確保
  • 大型店の地域貢献
  • 中心市街地活性化に向けた総合的支援

 


 

 このように、人口減少時代の到来等の社会的な背景を踏まえ、まちづくり三法による規制誘導を講じることや、既存ストックを活かした都市基盤整備などを進めることで、公共交通機関を活かした機能的な都市活動ができる「まちなか」再生を図ることが必要とされてます。

 なお、この提言の根幹をなすのが、『まちづくりの主体である市町村の判断を尊重しつつ、広域的な視点から、必要な場合には市町村間の調整に取り組む』というスタンスで策定を進めてきた、中心市街地エリア、中心市街地の将来目標、大型店抑制・誘導エリア等を明示した『地域商業ガイドライン』です。
   
 京都府としても、意欲的に取り組む市町村及び商工団体等に対し支援を行うとともに、国の施策と相まって、効果的に中心市街地の活性化施策を推進したいと考えています。

地域商業ガイドライン

 

 地域商業ガイドライン策定基準、用語説明等

 丹後地域  (平成19年5月31日策定/平成21年 1月20日改正)

 中丹地域  (平成19年5月31日策定/平成21年 1月20日改正)

 南丹地域  (平成19年5月31日策定)

 乙訓地域  (平成19年5月31日策定/平成21年 1月15日改正)

 山城北地域(平成19年5月31日策定/平成20年10月29日改正)

 相楽地域  (平成19年6月15日策定/平成20年11月11日改正)

 学研地域  (平成19年6月15日策定/平成20年11月11日改正)

 

都市計画の対応 

 

 地域商業ガイドラインの特定大規模小売店舗に関する立地誘導の実効性を確保するため、地域商業ガイドラインの抑制エリアについて、関係市町村とともに、都市計画の対応(「特別用途地区の設定」や「都市計画区域の拡大」)の検討を進めています。

  • <都市計画区域>特別用途地区(市町村決定)

【課題】 抑制エリアに指定された区域と用途地域の建築制限との齟齬

【対応】 用途地域を補完するためため、「特定大規模小売店舗」等の立地を規制する特別用途地区※を設定

 ※ 特別用途地区

   地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境保護などの特別の目的を実現するために、用途地域を補完して定める制度

  • <都市計画区域外>都市計画区域の拡大等(京都府指定)

【課題】 都市計画区域外では建築規制による用途制限が無い

【対応】 必要な区域に都市計画区域や準都市計画区域の指定を検討