都市計画(案)の縦覧について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項(第21条第2項において準用する場合含む)の規定により、都市計画の(案)を次のとおり縦覧します。なお、都市計画の(案)について、定められた期間内に知事に意見書を提出することができます。また、当該市町村においても、当該都市計画の(案)を閲覧することができます。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項(第21条第2項において準用する場合含む)の規定により、都市計画の(案)を次のとおり縦覧します。なお、都市計画の(案)について、定められた期間内に知事に意見書を提出することができます。また、当該市町村においても、当該都市計画の(案)を閲覧することができます。
トップページ
都市計画とまちづくり
トップページ
きょうとの景観まちづくり
主要な施策
景観条例( PDFファイル ,176KB)
景観施行規則( PDFファイル ,230KB)
京都府景観資産
京都府景観アドバイザー制度