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都市計画(案)の縦覧について

都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項(第21条第2項において準用する場合含む)の規定により、都市計画の(案)を次のとおり縦覧します。なお、都市計画の(案)について、定められた期間内に知事に意見書を提出することができます。また、当該市町村においても、当該都市計画の(案)を閲覧することができます。

現在、案の縦覧は行っておりません。