ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | | | ふりがなをつけるふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

京都府化粧品等品質管理指導員

 1 はじめに

 平成19年に、ISO22716「化粧品GMPガイドライン」が化粧品の製造管理・品質管理の国際規格として発表され、その翌年、我が国でも、新たな化粧品GMP自主基準として採用されました。 

 現在のところ、化粧品GMPは業界規格であり法令要件ではありませんが、これを導入することにより、高品質な化粧品の安定した製造が維持され、国際競争力の一層の強化が期待されます。

 このことから、京都府としては、より安心・安全な化粧品等が府内で製造・販売され、より多くの消費者の皆さんに提供されるよう、関係団体と協力して事業所への新しい化粧品GMP自主基準の導入・普及を推進しています。

2 京都府化粧品等品質管理指導員とは

 京都府では、府内の事業所に従事しており、ISO22716に基づく化粧品等の製造管理・品質管理に豊かな知識や経験を持つ方を、「京都府化粧品等品質管理指導員」(以下、「指導員」という。)に認定しています。

 指導員は、講習会の受講、個別課題、グループワーク、事業所の実地調査及びプレゼンテーションの結果を、学識経験者等で構成する認定委員会において総合的に審査し、京都府知事が認定します。

 なお、指導員の認定は、次の2つのランクに区分されています。

区分 基準

ステップ I

(☆)ひとつぼし

 化粧品GMPについての必要な知識を有するとともに、その運用・推進への積極的取組を行っていること

ステップ II

(☆☆)ふたつぼし

 ステップ I に加え、所属事業所において化粧品GMPによる製造管理・品質管理の実践取組が行われていること

 

3 指導員の役割

  1.  自己の事業所での化粧品GMPの継続的実践
  2.  関係事業者への化粧品GMPの普及・啓発
  3.  関係事業者からの化粧品GMPに関する相談に対する助言
  4.  化粧品等の製造管理及び品質管理に関する情報収集
  5.  その他化粧品等の製造管理及び品質管理の一層の向上のために必要な事項

4 指導員のいる事業所

 指導員が従事している事業所は次の事業所です。事業所名をクリックすると、詳細情報がご覧になれます。 

(平成24年3月26日現在、五十音順)

5 指導員になるには

 指導員養成のための講習会等については、ホームページで御案内する予定です。詳しくは、薬務課審査担当までお問い合わせください。  

6 化粧品GMP指摘事例集

 過去2年間に薬務課が実施した化粧品GMPに関する実地調査の指摘事項等をもとに、「化粧品GMP指摘事例集」を作成しました。(平成24年4月更新)

化粧品GMP事例集(第2版)( PDFファイル ,333KB)