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薬事工業生産動態統計調査

薬事工業生産動態統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計として、薬事工業生産動態統計調査規則(昭和27年厚生省令第10号)に基づき実施されています。

1 調査目的

この調査は、医薬品、医薬部外品及び医療機器に関する生産の実態等を明らかにすることを目的としています。
調査結果は、以下のホームページから閲覧可能です。
厚生労働省:薬事工業生産動態統計調査

2 調査対象

全国の医薬品、医薬部外品又は医療機器の製造販売業事務所及び製造所を対象とし、その全数を客体としています。

府内に所在地がある製造販売事務所及び製造所の提出先は、以下のとおりです。
・製造所:京都府薬務課へ提出して下さい。
・製造販売事務所:厚生労働省医政局経済課へ提出して下さい。

3 調査事項

(1) 医薬品、医薬部外品又は医療機器の品目ごとの生産(輸入)金額及び数量、出荷金額及び数量、月末在庫金額及び数量。
(2) 従業者数(医薬品製造所のみ)

4 報告期限

毎月月末締めの生産額等を翌月10日までに報告すること。(例えば、1月1日から1月31日までの生産額等を、2月10日までに報告する。)

5 報告方法

(1)紙媒体郵送による報告
調査票を以下のホームページからプリントアウトし、内容を記載の上、送付してください。(PDFファイルには入力できません。)
 「薬事工業生産動態統計調査報告対象事業所の方へ
※ダウンロードによる入手が困難な場合は専用用紙を送付しますので、京都府薬務課まで御連絡下さい。

(2)磁気媒体郵送による報告
「事業者システム」を利用し、作成した調査票の電子ファイルをFDで送付して下さい。((3)によるオンライン送信以外のインターネットを利用した送信は受け付けておりません。)
※「事業者システム」及び事業者システム操作手引書等は、以下のページから無償でダウンロードできます。
薬事工業生産動態統計調査報告対象事業所の方へ
※FDが不足の際は、京都府薬務課まで御連絡下さい。

(3)オンライン送信による報告
「事業者システム」を利用し作成した調査票の電子ファイルを「政府統計オンライン調査システム」にて送信願います。
※送信には専用のIDとパスワードが必要となりますので、以下のフォームから申請してください。
 申請フォーム

☆ オンライン報告の流れ
(1)  調査対象者ID等を取得します(上記参照)。
(2)  事業者システムv6.0」をインストールします。
※「事業者システム」及び事業者システム操作手引書等は、以下のページから無償でダウンロードできます。
薬事工業生産動態統計調査報告対象事業所の方へ
(3) 「事業者システムv6.0」を使って、調査票データを作成します。
(4) 「政府統計オンライン調査総合窓口」にアクセスし、1で取得したID等を使ってログインします。
(5) (3)で作成した調査票データを送信します。
(6) (1)で登録した担当者E-mail アドレスに受付完了通知メールが送信されます。

6 ヘルプデスク

「事業者システム」に関するご質問等については、下記のヘルプデスクへお問い合わせください。
【会社名】富士テレコム株式会社
【E-mail】yakuji@fujitelecom.co.jp
【Fax 番号】06-4704-2780