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「京都府薬物の濫用の防止に関する条例」の制定について

「京都府薬物の濫用の防止に関する条例」の制定について

 近年、危険ドラッグの使用者が増加するとともに、これが原因と思われる第三者の被害が発生し、大きな社会問題となっている中、薬物の乱用の防止に関し、府、府民及び事業者等の責務等を明らかにするとともに、薬物の乱用の防止に関する基本的な施策、危険薬物の乱用の防止のための規制等を定めることにより、薬物の乱用による保健衛生上の危害等の発生を防止し、府民等の健康かつ安心・安全で平穏な生活の確保等に資することを目的に条例を制定(平成26年12月26日一部施行、平成27年1月25日全面施行)しました。

  京都府薬物の濫用の防止に関する条例 条文(PDF:249KB)

 京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則 条文(PDF:438KB)

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  条例啓発チラシ(表)(PDF:856KB)

  条例啓発チラシ(裏)(PDF:578KB)

 「京都府薬物の濫用の防止に関する条例」の概要

  概要

 責務(第3条~第9条)

① 「府の責務」(第3条)

・ 薬物乱用防止に関する施策を総合的かつ計画的に策定、実施

・ 国、他の地方公共団体、府民等・事業者等と連携・協働して取組む

② 「府民等の責務」(第4条)

・ 薬物の危険性及び薬物乱用防止の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、自ら薬物乱用防止に努める

・ 府の施策に協力するよう努める

・ 薬物乱用に関する情報を知ったときは、当該情報を知事に提供するよう努める

③ 「事業者の責務」(第5条)

・ 行う事業に関し、薬物に係る違法行為を助長する行為が行われること、又は利用されることがないよう、また、府の施策に協力するよう努める

④ 「医師及び薬剤師の責務」(第6条)

・ 医師及び薬剤師は、患者が法指定薬物又は危険薬物をみだりに使用したことを知ったとき、当該使用を疑うに足りる相当な理由があると認めるとき等は、その名称等の情報を知事に提供するよう努める

⑤ 「土地所有者等の責務」(第7条)

・ 土地・建物所有者等は、当該土地等の貸借の契約を締結するに当たっては、薬物に係る違法行為に使用されることがないよう努める

・ 土地・建物の貸借の代理・媒介を業として行う者は、当該代理等に係る土地等が薬物に係る違法行為に使用されることがないよう努める

・ 土地・建物所有者等及び土地等の賃借の代理又は媒介を業として行う者は、その貸付け等に係る当該土地等が薬物に係る違法行為のための店舗等の用に供されていることを知ったとき等は、当該店舗等が薬物に係る違法行為に使用されることがないよう、また、当該情報を府に提供するよう努める

⑥ 「運送事業者の責務」(第8条)

・ 行う事業に関し、当該事業に係る役務が薬物に係る違法行為のために利用されていることを知ったとき等は、当該情報を府に提供するよう努める

⑦ 「薬物濫用防止活動団体の役割」(第9条)

・ その活動を通じて、薬物の危険性及び薬物乱用防止の重要性に関する府民等の関心と理解を深め、府民等の薬物乱用防止に資する取組を促進する役割を果たす

・ 府の施策に協力するよう努める

薬物の濫用の防止に関する基本的な施策(第10条~第13条)

① 「推進体制の整備等」(第10条)

・ 府は、国、他の地方公共団体、府民等、事業者等と連携し、薬物の乱用の防止を推進するため体制を整備

・ 薬物に関する情報を把握し、必要な監視及び指導の体制を整備

・ 知事及び公安委員会は、相互に連携・協力し、薬物乱用防止に関する調査、指導その他の措置を講じる

② 「調査研究の整備等」(第11条)

・ 府は、薬物に関する調査研究を推進するとともに、その成果の普及啓発を行う

③ 「情報の収集及び提供」(第12条)

・ 府は、薬物の危険性等に関する最新の情報等の収集、整理、分析等を行い、府民等、事業者等に対し、積極的な情報の提供を行う

・ 調査研究及び情報の収集等の成果を、施策に反映

④ 「広報及び啓発等」(第13条)

・ 府は、適切な広報及び啓発を行うとともに、教育及び学習の充実その他必要な措置を講じる

・ 府は、薬物濫用防止活動団体、府民等、事業者等が行う活動を促進するため、情報提供その他の必要な措置を講じる

危険薬物の濫用の防止のための規制(第14条~第27条)

① 「『危険薬物』に関する規制」(第14条)

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② 「『知事指定薬物』に関する規制」(第15~16条)

知事指定薬物:危険薬物のうち、府内において現に人の身体に使用され、又は使用されるおそれがあると認める物chijisitei 

③ 「『知事監視店舗』に関する販売等規制」(第17~19条)

知事監視店舗:危険薬物又はその疑いのある物について、規定に違反した製造、販売等の疑い行為が行われ、又は行われている店舗等であって、府民の健康及び安心・安全を保持するための適切な措置が講じられることが必要であると認めるもの

知事監視薬物等:知事監視店舗又はその貯蔵場所で、販売等目的のために貯蔵、陳列されている危険薬物である疑いがある物その他の物(人が摂取するおそれがないと認められる物のみで組成されている物その他規則で定める物を除く)

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④ 立入調査及び収去(第27条)

・ 府職員に対する、立入調査及び収去権限の付与(拒否者に直罰20万)

・ 警察職員に対する、立入調査権限の付与(拒否者に直罰20万)

府薬物等指定審査会(第28条)

知事指定薬物及び知事監視店舗に係る情報分析及び評価等を行い、知事に報告

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp