医薬品・医療機器の副作用報告制度
一般の方へ
医薬品や医療機器は疾病の治療等に必要なものです。病院などで交付された医薬品等は、医師や薬剤師の説明どおり正しくお使いください。薬店などで医薬品等を購入される場合には、店舗の専門のスタッフから説明をお聞きになり自分の症状に合ったものを購入されるとともに、使用上の注意を良く読んでお使いください。
医薬品等の使用により予期しない症状が出た場合は、すぐに医師等に伝え、適切な処置を受けることが重要です。
医療関係者の方へ
薬事法第77条の4の2第2項に基づく「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」は、医師等の医療関係者が、医薬品又は医療機器の副作用等の発生を知った場合において、必要があると認めるときに、厚生労働大臣に直接報告する制度です。
健康被害等の情報は、医薬品又は医療機器との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても対象となります。このような情報は、専門的観点から分析、評価され、医薬品及び医療機器の市販後安全性対策に生かされることになります。
報告方法については、報告書の郵送又はFAX送信のほか、「厚生労働省電子申請・届出システム」の利用も可能となっています。
報告書の様式や報告要領等の詳細については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ(http://www.info.pmda.go.jp/info/houkoku.html)をごらんください。
