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毒物劇物に係る手続

申請・届出の際は、必ず事前に相談してください。

※京都市内で以下の事業等を行う場合は、京都市医療衛生企画課が窓口になります。

  • 毒物劇物販売業
  • 毒物劇物業務上取扱者
  • 特定毒物研究者

毒物劇物の取扱いに関する規定は、 毒物劇物の適正な保管管理 を参照してください。

「法」は「毒物及び劇物取締法」
「令」は「毒物及び劇物取締法施行令」
「規則」は「毒物及び劇物取締法施行規則」
を表しています。

毒物劇物の製造

毒物劇物を販売又は授与の目的で製造(小分けを含む)する場合は、製造所ごとに、知事の登録が必要です。
登録は、5年ごとに更新しなければ無効となります。

(法第3条・第4条)

設備要件(規則第4条の4)

製造作業を行う場所

  • コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造で、その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
  • 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。

毒物又は劇物の貯蔵設備

  • 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
  • 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
  • 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
  • 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
  • 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。

陳列する場所

  • かぎをかける設備があること。

運搬用具

  • 毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。

その他

  • 視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者がその業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うために措置が必要な場合は、必要な措置を講じること。

人的要件(法第7条・第8条)

毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。

毒物劇物取扱責任者の資格は次のいずれかです。

  • 薬剤師
  • 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  • 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験(一般に限る)に合格した者

次のいずれかに該当する方は、毒物劇物取扱責任者となることができません。

  • 十八歳未満の者
  • 精神の機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

毒物劇物製造業に係る手続きについて

提出書類

こんな時は 以下の事例が生じたときは、予めご相談ください。

  • 登録の期限まであと1箇月にせまってきた。(法第4条)
  • 登録を受けた毒物劇物以外の毒物劇物を製造することとした。(法第9条)
  • 登録を受けた毒物劇物の品目のうち、いくつかの品目の製造をやめた。
    (規則第10条の2)
  • 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)が変わった。(法第10条)
  • 製造所の名称が変わった。(規則第10条の2)
  • 毒物劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更した。(法第10条)
  • 毒物劇物の製造をやめた。(法第10条)
  • 毒物劇物取扱責任者を変更した。(法第7条)

毒物劇物の輸入

毒物劇物を販売又は授与の目的で輸入する場合は、営業所ごとに、知事の登録が必要です。
登録は、5年ごとに更新しなければ無効となります。

(法第3条・第4条)

設備要件(規則第4条の4)

毒物又は劇物の貯蔵設備

  • 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
  • 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
  • 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
  • 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
  • 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。

陳列する場所

  • かぎをかける設備があること。

運搬用具

  • 毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。

その他

  • 視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者がその業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うために措置が必要な場合は、必要な措置を講じること。

人的要件(法第7条・第8条)

毒物劇物を直接取り扱う営業所は、毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。

毒物劇物取扱責任者の資格は次のいずれかです。

  • 薬剤師
  • 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  • 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者(試験の区分により、取り扱える品目が制限されます。)

次のいずれかに該当する方は、毒物劇物取扱責任者となることができません。

  • 十八歳未満の者
  • 精神の機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

毒物劇物輸入業に係る手続きについて

提出書類

こんな時は 以下の事例が生じたときは、予めご相談ください。

  • 登録の期限まであと1箇月にせまってきた。(法第4条)
  • 登録を受けた毒物劇物以外の毒物劇物を輸入することとした。(法第9条)
  • 登録を受けた毒物劇物の品目のうち、いくつかの品目の輸入をやめた。(規則第10条の2)
  • 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)が変わった。(法第10条)
  • 営業所の名称が変わった。(規則第10条の2)
  • 毒物劇物を貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更した。(法第10条)
  • 毒物劇物の輸入をやめた。(法第10条)
  • 毒物劇物取扱責任者を変更した。(法第7条)

毒物劇物の販売

毒物劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する場合は、店舗ごとに、市長又は保健所長の登録が必要です。

ただし、毒物劇物製造業者又は輸入業者がその製造し、又は輸入した毒物劇物を他の毒物劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者に販売する場合は除かれます。

登録は、6年ごとに更新しなければ無効となります。
(法第3条・第4条)

  • 店舗が京都市内にある場合…京都市長の登録
  • 店舗が京都市を除く京都府内にある場合…保健所長の登録

設備要件・人的要件は毒物劇物の輸入を参照してください。

毒物劇物販売業に係る手続きについて

提出書類

こんな時は 以下の事例が生じたときは、予めご相談ください。

  • 登録の期限まであと1箇月にせまってきた。(法第4条)
  • 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)が変わった。(法第10条)
  • 店舗の名称が変わった。(規則第10条の2)
  • 毒物劇物を貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更した。(法第10条)
  • 毒物劇物の販売をやめた。(法第10条)
  • 毒物劇物取扱責任者を変更した。(法第7条)

業務上取扱者の届出

無機シアン化合物を使用する電気めっき業者・金属熱処理業者、ひ素化合物を使用するしろあり防除業者、政令で定められた毒物劇物をタンクローリー等で運送する業者は、事業所ごとに市長又は保健所長への届出が必要です。
(法第22条)

※平成24年4月1日より、京都市内に事業所がある業者に係る権限・事務は京都市へ委譲されました。

  • 事業所が京都市内にある場合…京都市へ届出
  • 事業所が京都市を除く京都府内にある場合…管轄の京都府保健所へ届出

遵守事項は 毒物劇物の適正な保管管理 を参照してください。

運送業での届出対象品目は運搬についてを参照してください。

人的要件は毒物劇物の製造を参照してください。

業務上取扱者に係る手続きについて

提出書類

こんな時は 以下の事例が生じたときは、予めご相談ください。

  • 氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)が変わった。(法第22条)
  • 取り扱う毒物劇物の品目が変わった。(法第22条)
  • 事業所の所在地が変わった。(法第22条)
  • 事業所の名称が変わった。(規則第18条)
  • 届け出ている事業をやめた。(法第22条)
  • 届け出ている毒物劇物を取り扱わなくなった。(法第22条)
  • 毒物劇物取扱責任者を変更した。(法第7条)

特定毒物の研究

学術研究のため特定毒物を製造・輸入・使用する場合は、知事等の許可が必要です。
(法第3条の2)

許可に有効期限はありません。

※平成28年4月1日より京都市内に主たる研究所がある特定毒物研究者に係る権限・事務は京都市へ移譲されました。

  • 研究所が京都市内にある場合…京都市へ申請
  • 研究所が京都市を除く京都府内にある場合…管轄の京都府保健所へ申請

遵守事項は 毒物劇物の適正な保管管理 を参照してください。

人的要件(法第6条の2)

次のいずれかに該当する場合は、特定毒物研究者になれない場合があります。

  • 精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
  • 第十九条第四項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して二年を経過していない者

環境分析機関等の場合、毒物劇物取扱責任者の資格が必要です。

毒物劇物取扱責任者の資格は毒物劇物の製造を参照してください。

提出書類(規則第4条の6)

提出書類

こんな時は 以下の事例が生じたときは、予めご相談ください。

  • 氏名又は住所が変わったとき。(法第10条)
  • 主たる研究所の名称又は所在地が変わったとき。(規則第10条の3)
  • 特定毒物を必要とする研究事項が変わったとき。(規則第10条の3)
  • 特定毒物の品目が変わったとき。(規則第10条の3)
  • 研究所の設備の重要な部分が変わったとき。(規則第10条の3)
  • 当該研究を廃止したとき。(法第10条)

特定毒物の使用

特定毒物を使用する場合は、知事の指定が必要です。
(法第3条の2)

特定毒物の品目ごとに、使用できる者と用途が決まっています。

人的要件、設備要件、遵守事項は、毒物及び劇物取締法施行令、 毒物劇物の適正な保管管理 の他、通知「毒物及び劇物取締法施行令第16条第3項の使用者団体の指定について」 (昭和34年3月24日薬発第126号)、通知「毒物及び劇物指定令等の一部改正について」(昭和43年1月17日薬発第22号)等を参照してください。

毒物劇物取扱責任者の資格は毒物劇物の製造を参照してください。

特定毒物使用者に係る手続きについて

提出書類

 

問合せ先

京都府健康福祉部薬務課審査係
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話 075-414-4788
ファックス 075-414-4792

または、管轄の保健所

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp