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助産所(助産師開設)の手続き

助産所(助産師開設)の手続き

助産師が助産所を開設した場合の手続きの一部です。

内容 様式 提出期限、提出部数
助産所を開設した場合 第20号(ワード:30KB)
  • 開設後10日以内
  • 2部(入所施設あり)
  • 1部(入所施設なし)
収容施設を有する助産所の施設を使用する場合(要許可) 第27号(ワード:24KB)
  • 事前
  • 2部

次の事項を変更した場合

  • 開設者住所、氏名
  • 名称
  • 開設の場所
  • 助産師その他従業員の定員
  • 敷地の面積、平面図
  • 建物の構造概要、平面図
  • 管理者の住所、氏名
  • 助産師の氏名、勤務の日及び勤務時間
  • 嘱託医師の住所、氏名または嘱託した病院・診療所の住所、名称
第21号(ワード:29KB)
  • 変更後10日以内
  • 1部
助産所を休止、再開又は廃止した場合 第28号(ワード:24KB)
  • 発生後10日以内
  • 1部
開設者が死亡し又は失そう宣告を受けた場合 第29号(ワード:24KB)
  • 死亡(宣告)後10日以内
  • 1部
  • 押印は不要です。
  • 免許証の写しを添付する場合は、窓口での原本提示または開設者による原本証明も必要となります。
  • 届出書について控えが必要な場合は、提出部数に控え用の部数を加えてください。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kikaku@pref.kyoto.lg.jp