山城広域振興局

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施術所の手続き

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等を施術される施術所は、施術の内容により様式が違いますので、御注意ください。なお、手続きの際は、あらかじめ「施術所開設の手引き」を御確認ください。

施術所開設の手引き(PDF:277KB)

施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等)の手続き

 

内容 様式 提出期限
施術所を開設した場合 第1号(ワード:36KB) 開設後10日以内
開設届出事項の一部を変更した場合 第2号(ワード:34KB) 変更後10日以内
施術所を休止、再開又は廃止した場合 第3号(ワード:32KB) 発生後10日以内
開設者が死亡又は失そう宣告を受けた場合 第7号(ワード:32KB) 死亡(宣告)後30日以内
出張のみで業務を開始した場合 第4号(ワード:31KB) 開始後10日以内
出張のみの業務を休止、再開又は廃止した場合 第5号(ワード:57KB) 発生後10日以内

出張のみで業務を開始した者が死亡又
は失そう宣告を受けた場合

第8号(ワード:31KB) 死亡(宣告)後30日以内

住所地(施術所開設者又は勤務者の
場合は施術所所在地)が京都市内又は
京都府外で当保健所管内に滞在して
施術を行う場合

第6号(ワード:58KB) 事前
  • 押印は不要です。
  • 提出部数は1部です。控えが必要な場合は、控え用の部数を加えてください。
  • 手続きの際は、あらかじめ「施術所開設の手引き(PDF:277KB)」を御確認ください。

施術所(柔道整復師)の手続き

 

内容 様式 提出期限
施術所を開設した場合 第1号(ワード:35KB) 開設後10日以内
開設届出事項の一部を変更した場合 第2号(ワード:34KB) 変更後10日以内
施術所を休止、再開又は廃止した場合 第3号(ワード:31KB) 発生後10日以内
開設者が死亡又は失そう宣告を受けた場合 第7号(ワード:32KB) 死亡(宣告)後30日以内
  • 押印は不要です。
  • 提出部数は1部です。控えが必要な場合は、控え用の部数を加えてください。
  • 手続きの際は、あらかじめ「施術所開設の手引き(PDF:277KB)」を御確認ください。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kikaku@pref.kyoto.lg.jp