農地の売買、転用には許可が必要です!
農地を転用して住宅を建てたいのですが?
農地を農地以外のものにする(以下「転用」という。)場合には、京都府知事の許可が必要となります。
申請書に次の書類を添付して土地の所在する市町村農業委員会に提出してください。(農業委員会により異なる場合がありますので、農業委員会に相談してください。)
- 印鑑証明書(住民票)<法人にあっては、定款・寄付行為及び議事録の写し並びに法人登記簿謄本>
- 土地の登記簿の謄本
- 土地の位置図(1/50,000~1/10,000程度)、公図の写し
- 転用計画の概要を明らかにした図面(1/500~1/2,000程度)
- 転用計画を実施するために必要な資力、信用があることを証する書面
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者がある場合はその権利を有する者の同意書
- 土地改良区の区域内にある場合は、当該土地改良区の意見書
- その他参考となる書面(転用目的などにより異なりますので、農業委員会に相談してください)
市街化区域内の農地を転用して倉庫を建てたいのですが?
転用する農地が市街化区域内にある場合は、土地の所在する市町村農業委員会に届出が必要です。
不正な手段で許可を受けた場合などはどうなりますか?
無断で転用したり、不正な手段により許可を受けた場合、許可が取り消されるほか農地法上の罰則がかかることがあります。
主な罰則
【許可を受けずに農地を転用した者】
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
【知事の工事中止、原状回復などの命令に従わなかった者】
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
【偽り不正の手段により許可を受けた者】
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
農地を耕作する目的で貸借したり売買する場合は、土地の所在地の農業委員会の許可が必要です。
申請書には次の書類を添付して土地の所在する市町村農業委員会に提出してください。(農業委員会により異なる場合がありますので、農業委員会に相談してください。)
- 印鑑証明書(住民票)<法人にあっては、定款・寄付行為及び議事録の写し並びに法人登記簿謄本>
- 土地の登記簿の謄本
- 土地の位置図(1/50,000~1/10,000程度)、公図
- 耕作証明書
- 営農計画書
- 耕作車両の納税証明書
- その他参考となる書面(農業委員会に相談してください)
何処に相談すればいいのでしょうか?
相談、申請の窓口は、土地の所在する市町村農業委員会となります。
なお、許可を受けなければ、契約を締結しても権利の移転効果が発生せず、転用した農地は原状回復してもらうことになります。
