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廃道廃川敷地について

(1)廃道廃川敷地とは

廃道廃川敷地とは、道路工事や河川工事により道路や河川が付け替えられたことなどに伴い不必要となった元道路敷地や河川敷地です。
なお、廃道廃川敷地の管理と処分に関する事務は、各土木事務所で行っています。

ア 廃道敷地

道路法や旧道路法によって廃道告示をされた道路区域内の土地をいいます。

イ 廃川敷地

河川法や旧河川法によって廃川告示をされた河川区域内の土地をいいます。

(2)廃道廃川敷地の管理

廃道廃川敷地が生じた場合、他の者による敷地の不法な使用や廃棄物の投棄がないよう、敷地を適正に管理していかなければなりません。
府有地であることを明確にするため、立看板やフェンス等を設置します。土地の境界を明確にする必要が生じた場合には境界確定手続を行い、敷地の隣接土地所有者の方々に立会いをお願いすることがあります。

(3)廃道廃川敷地の処分

廃道廃川敷地の処理については、まず他の公共事業等に活用することとしていますが、そうした活用ができないものについては、売却など他の方法を検討し、適正に処分することとしています。

お問い合わせ

建設交通部用地課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

yochi@pref.kyoto.lg.jp