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所有者不明土地について

所有者不明土地法制定の背景・必要性

人口減少・少子高齢化が進む中、相続件数の増加や土地利用ニーズの低下、土地の所有意識の希薄化が進行しており、所有者不明土地の増加が見込まれています。

所有者不明土地は、公共事業や民間主体による開発事業の実施に際し、土地の所有者の探索等に多大な時間・費用を要するなど、円滑な土地利用の支障となっているところです。また、所有者による自発的な管理が行われる蓋然性が低い土地であり、適正に管理されないまま放置されることにより、周辺地域への土砂の崩落などの災害や、害虫の発生などの悪影響の要因となる場合もあります。

こうした状況を背景に、平成30年に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年6月6日成立、平成30年11月15日一部施行、令和元年6月1日全面施行)」が成立しました。さらに、所有者不明土地の「利用の円滑化の促進」と「管理の適正化」について対応を図るとともに、これらの取組を支える「推進体制の強化」のための所有者不明土地法の改正が行われました(令和4年5月9日公布。令和4年11月1日施行)。

所有者不明土地とは

不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。

所有者不明土地法に基づく都道府県知事の裁定

地域福利増進事業

特定所有者不明土地(注1)を、公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度のことをいいます。申請は、地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等、誰でも使用権を取得して事業を行うことができます。

主な対象施設

  • 公園、緑地、広場、運動場
  • 道路、駐車場
  • 学校、公民館、図書館
  • 社会福祉施設、病院、診療所
  • 被災者の居住のための住宅
  • 購買施設及び教養文化施設(周辺で同種の施設が著しく不足している場合等に限り、対象となります)

注1:特定所有者不明土地とは所有者不明土地のうち、現に建築物(簡易な構造の小規模建築物を除く。)が存在せず、かつ、業務の用その他特別の用途に供されていない土地のことです。

土地収用法の特例

土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業、又は都市計画法の認可等を受けた都市計画事業について、その起業地内にある所有者不明土地を収用等しようとするときは、都道府県知事に対し、当該特定所有者不明土地の収用等についての裁定を申請することができます。

所有者不明土地法の一部改正について

利用の円滑化の促進

  • 所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設等の整備を追加
  • 民間事業者が実施する地域福利増進事業のための土地の使用権の上限期間の延長や、事業計画書等の縦覧期間の短縮等を措置
  • 老朽化の進んだ空き家等がある所有者不明土地であっても、地域福利増進事業や土地収用法の特例手続の対象として適用

災害等の発生防止に向けた管理の適正化

  • 法目的に、現行の「利用の円滑化」だけでなく、「管理の適正化」を位置付け
  • 引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、周辺の地域における災害等の発生を防止するため、市町村長による代執行等の制度を創設するとともに、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与
  • 代執行等の準備のため、所有者探索に必要な公的情報の利用等を可能とする措置を導入

所有者不明土地対策の推進体制の強化

  • 市町村は、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能
  • 市町村長は、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む法人を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定
  • 市町村長は、計画の作成や所有者探索を行う上で、国土交通省職員の派遣の要請が可能

(参考)

改正所有者不明土地法の詳細について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

所有者不明土地の発生予防

登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
  • 相続登記・住所変更登記の申請義務化
  • 相続登記・住所変更登記の手続の簡素化・合理化
土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
  • 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設

既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化

土地・建物等の利用に関する民法の見直し
  • 所有者不明土地管理制度等の創設
  • 共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化
  • 長期間経過後の遺産分割の見直し

 

(参考)

「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し【民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要】」(法務省)(外部リンク)

 

〈関係リンク〉

所有者不明土地に関する最近の取り組みについて(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省)(外部リンク)

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

 

 

 

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