トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 事業認定手続について

ここから本文です。

事業認定手続について

(1)はじめに

公共の利益となる事業を行おうとする者(起業者)は、事業に必要となる土地等をその権利者と任意に話し合って契約に基づいて取得しますが、補償金額で折り合いがつかない等の理由で用地取得ができずに事業が遅延し、住民の社会生活に支障が生じることがあります。

そこで、このような場合に、公共の利益と私有財産の調整を図り、「公共のために用いること」と「正当な補償を行うこと」を前提に、事業に必要な土地等をその権利者の意思にかかわらず、起業者に強制的に取得させること(収用という)又は使用させることを可能にするのが土地収用制度で、憲法第29条第3項の規定を受けて、土地収用法に具体的な手続が定められています。

この手続は大きく分けて、「公共のために用いること」を認定する「事業認定手続」と「正当な補償」を確保する「裁決手続」の二つに分かれます。(ここでは「事業認定手続」について説明します。)

(2)事業認定の意義

起業者は、法第3条各号(※)のいずれかに該当する事業のために、土地を収用(又は使用)しようとするときは、事業の認定を受ける必要があります。
(※)道路、河川、砂防、海岸、水道、電気事業、学校、社会福祉事業等35事業

ただし、都市計画事業(街路、下水道等)については、都市計画法上、都市計画事業認可がされていれば、土地収用法の事業認定がされているとみなされます。

(3)事業認定庁

認定する機関 対象事業
国土交通大臣 ・国が起業者である事業
国土交通大臣(地方整備局長) ・都道府県が起業者である事業
・起業地が2以上の都道府県の区域にわたる事業
・一つの都道府県の区域を超え利害を及ぼす次の事業(鉄道、重要港湾、飛行場、業務区域が2以上の府県にわたる電気事業、NHK放送設備等)
都道府県知事 上記以外の事業(市町村が起業者である事業等)

(4)事業認定の要件

申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、事業認定庁は事業の認定を行うことができます。(法第20条)

ア 事業が法第3条各号のいずれかに掲げるものであること
イ 起業者が事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること
ウ 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること
エ 土地を収用(又は使用)する公益上の必要があるものであること

(5)事業認定手続(知事認定)の流れ

起業者は事業認定の申請前に、事前説明会を開催し、事業の認定に関する利害関係者に対して事業の目的と内容について説明する必要があります。

                                             ↓

知事が事業認定申請書を受理した後、事業が行われる土地(起業地)が所在する市町村で、申請書の写しの縦覧が2週間行われます。

                                            ↓

この縦覧期間中に、事業認定に関する利害関係者は、意見書の提出と公聴会の開催請求を行うことができます。公聴会の開催請求がなされた場合には、知事は公聴会を開催し、意見を求めます。また、知事が事業認定をしようとする場合において、提出された意見書に事業の認定をすることについて異議がある旨が記載されていたとき、又、知事が事業の認定を拒否しようとする場合において、提出された意見書に事業の認定をすべき旨が記載されていたときには、知事は京都府土地収用事業認定審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければなりません。

                                            ↓

知事は事業認定をした場合は、京都府公報において、起業者の名称、事業の種類、起業地、認定の理由を掲載(告示)します。

(6)事業認定の効果

起業者に土地を収用(又は使用)する権限が付与されることとなり、起業者は収用委員会へ裁決申請を行い、裁決が得られると土地の収用(又は使用)が可能となります。

別の効果として、租税特別措置法においては、土地収用の事業認定を受けていれば、土地補償に係る譲渡所得(5,000万円まで)の控除がなされます。

(7)事業認定の失効

事業認定の効力は、事業認定の告示の日から1年以内に裁決申請しないときに失効します(手続の保留を申立てた場合は3年以内に手続の開始が必要です) 。

お問い合わせ

建設交通部用地課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

yochi@pref.kyoto.lg.jp