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単品スライド条項の適用

  最近の急激な物価変動に対応するため、工事請負契約書第25条第5項の「単品スライド条項」を適用しています。「単品スライド」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。地域の実情や工事の内容によって、工事材料費の高騰等に起因して、工事請負代金額が不適当となるおそれがあると考えられます。このため、実勢価格が変動している主要な工事材料の全品目について単品スライド条項の対象としています。

 

 

  • 過去の運用 

 工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について(PDF:151KB) 
 工事材料価格の下落時における工事請負契約書第25条第5項の運用について(PDF:125KB) 
 工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)(国土交通省) (PDF:1,426KB)

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