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新型コロナウイルス感染症に伴う法人府民税及び法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税の申告・納付期限の延長の取扱いについてのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う法人府民税及び法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税の申告・納付期限の延長の取扱いについて
※申告書の余白に付記する簡易申請の取扱いは廃止しました。

1.条例に基づく申告・納付等の期限延長について

新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)の影響により、法人が期限内に申告・納付できない下記のような理由がある場合、感染症の影響がやんだ日から二月以内に申請することにより、その期限を延長することができます。

1.税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

2.法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又そのおそれがあるなど出入国に制限等があること

3.次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

  • 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなくてはならなくなったこと
  • 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇所得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

4.感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

〈注意〉

申告書の上部等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただく簡易申請の取扱いは、感染症の5類移行に伴い令和5年5月8日以降廃止しましたのでご注意ください。

なお、この取扱いは京都府条例に基づくものですので、他府県にも支店がある場合、それぞれ申告・納付の期限延長申請が必要です。取扱いは都道府県によって異なりますので、それぞれの都道府県にご確認ください。

申請書様式(条例に基づく災害延長申請)(Excel:29KB)(PDF:57KB)

2.地方税法に基づく申告期限の延長について

新型コロナウイルスなど、災害により決算が確定しない等の理由で申告期限までに申告書が提出できない場合、事業年度終了の日から45日以内に申請書を提出していただくことにより、申告期限を延長することができます。この場合、支店のある各都道府県へは京都府から災害延長の通知を行います

申請書様式(第十三号様式)は府税ダウンロードサービスに掲載しています。

 

お問い合わせ

京都地方税機構法人税務課

電話075-417-1371
FAX075-411-1560