平成17年度税制改正の概要
平成17年度税制改正(府税関係)の主なものは次のとおりです。
1 定率減税の見直し
◎ 定率減税が2分の1に縮減されました。
改正前
個人住民税所得割額の15%相当額
(15%相当額が4万円を超える場合は4万円)
↓
改正後
個人住民税所得割額の7.5%相当額
(7.5%相当額が2万円を超える場合は2万円)
注 個人住民税所得割額とは、府民税所得割額と市町村民税所得割額の合計額です。
◎ 実施時期:平成18年6月徴収分から(平成17年度分については従来どおり減税)
(参考)所得税においても定率減税が見直しされました。
改正前
所得税額の20%相当額
(20%相当額が25万円を超える場合は25万円)
↓
改正後
所得税額の10%相当額
(10%相当額が12.5万円を超える場合は12.5万円)
注 所得税については、平成18年1月から実施
2 税源移譲
◎ 平成17年度においては、所得譲与税により、1兆1,159億円の税源移譲(国→地方)が行われます。
(参考) 所得税から個人住民税(都道府県民税と市町村民税の総称)への本格的な税源移譲は平成18年度になり、移譲される額については、概ね3兆円規模を目指すとされています。
3 法人事業税の分割基準の見直し
◎ 法人事業税の分割基準が以下のとおり改正されました。
(平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
| 改正前 | 改正後 | |||
|---|---|---|---|---|
|
非 製 造 業 (※) |
銀行業 保険業 証券業 |
課税標準の1/2:事業所数 課税標準の1/2:従業者数 (資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2) |
非製造業(※) | 課税標準の1/2:事務所数 課税標準の1/2:従業者数 |
|
その他 (運輸・ 通信業、 卸売・ 小売業、 サービ ス業等) |
従業者数 (資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者を1/2) |
|||
| 製造業 | 従業者数 (資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2、工場の従業者数を1.5倍) |
製造業 | 従業者数 (資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍) |
|
(※)鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く
4 個人住民税の非課税範囲の見直し
65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が125万円(※)以下の者に対する非課税措置が、平成18年度の個人住民税(個人の都道府県民税と市町村民税の総称)から段階的に廃止されます。
平成17年1月1日現在において65歳に達していた者の税額は、平成18年度分は(本来税額の)3分の1、平成19年度分は3分の2、平成20年度からは全額となります。
(※)収入が公的年金のみの場合、収入金額は245万円となります。
5 自動車税の月割計算の見直し
県域を越える自動車の転出入があった場合の月割計算が廃止されました(平成18年4月1日以降の転出入から適用)。
登録に変更があった場合の自動車税の取扱い
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
|
廃車したとき
したとき) |
月割計算で還付 | 月割計算で還付 |
|
他府県に転出 したとき
から他府県ナ ンバーに変更 になったとき) |
京都府では月割計算で還付し、転出先の都道府県では月割計算で課税 |
還付されない (4月1日現在の名義人が12か月分納税) |
|
府内で名義変 更をしたとき
のままで所有 者が変更に なったとき) |
還付されない (4月1日現在の名義人が12か月分納税) |
還付されない (4月1日現在の名義人が12か月分納税) |
(注)自動車を下取りに出された場合には、その自動車が抹消登録された場合に限り、京都府から自動車税を還付することになりますのでご注意ください。
