ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | |   ふりがなをつける  ふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

自動車取得税・自動車税の障害者減免

京都府では、心身に障害のある方が地域社会を構成する一員として、安心して日常生活を営み、社会に参加することができるよう、一定の要件に該当する場合に、自動車取得税・自動車税の減免を行っています。

1 減免を受けることができる方

(1) 身体障害者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方)

障害の区分 身体障害者手帳に
記載された障害の程度
戦傷病者手帳に
記載された障害の程度
視覚障害 1級から4級 特別項症から第6項症
聴覚障害 2級から4級 特別項症から第4項症
平衡機能障害 3級・5級 特別項症から第4項症
音声機能障害
(喉頭摘出によるものに限る)
3級 特別項症から第2項症
上肢不自由 1級から3級 特別項症から第6項症
下肢不自由 1級から6級 特別項症から第6項症・
第1款症から第3款症
体幹不自由 1級から3級・5級 特別項症から第6項症・
第1款症から第3款症
乳幼児以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級から3級  
移動機能 1級から6級  
心臓機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第3項症
じん臓機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第3項症
呼吸器機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第3項症
小腸機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級  
肝臓機能障害 1級から4級 特別項症から第3項症

(注)

  1. 戦傷病者手帳の恩給法改正前の第3款症は、現行の第4款症となりますので、減免を受けることができません。
  2. 音声機能障害の場合は、障害者本人が所有(取得)かつ運転する自動車に限られます。
  3. 肝臓機能障害については、平成22年4月1日以降の自動車の取得に対する自動車取得税及び平成22年度以降の年度分の自動車税について適用されます。なお、既に自動車を所有していて、平成22年度の自動車税について減免を受けようとする場合、平成22年3月31日までに手帳の交付申請をされていることが要件となります。

(2) 知的障害者

療育手帳に記載された障害の程度が「A」の方
※ 療育手帳がない場合は、権限ある機関が発行する「重度の知的障害者」であることの証明が必要です。

(3) 精神障害者

精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方
又は、国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態
※ 精神通院医療に係る自立支援医療受給者証が交付されており、精神通院医療に係る自立支援医療費受給者番号が記載されているものに限ります。

(注)こんな時はお問合せください

  • 障害が重複することにより、表と異なる上位の障害の程度とされている場合
  • 手帳を申請中の方

お問合せ先
自動車税管理事務所 TEL:075-672-6155

2 減免の対象となる自動車

(1) 自動車の使用状況

  1. 障害者本人が運転する自動車
  2. 障害者と生計を一にする者が、もっぱら障害者のために継続的に運転する自動車
  3. 障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する者が、もっぱら障害者のために継続的に運転する自動車

(2) 自動車検査証等に「自家用」と記載されているものであり、障害者1人につき1台(軽自動車を含む。)に限ります

(3) 自動車の所有(取得)者と運転者の関係

障害者の状況・障害の程度等 所有(取得)者 運転者
障害者が
18歳以上の場合
障害者が生徒又は学生 障害者本人又は障害者と
生計を一にする者
障害者本人又は障害者と
生計を一にする者
重度の障害者
(身体障害者手帳の1級又は2級、
戦傷病者手帳の特別項症から第3項症、
療育手帳A)
障害者本人又は障害者と
生計を一にする者
障害者本人又は障害者と
生計を一にする者
精神障害の程度が1級又は1級と同程度 障害者本人又は障害者と
生計を一にする者
障害者本人又は障害者と
生計を一にする者
上記以外の場合 障害者本人 障害者本人又は障害者と
生計を一にする者
障害者が18歳未満の場合 障害者と生計を一にする者 障害者と生計を一にする者
音声機能の障害者の場合 障害者本人 障害者本人
障害者のみで構成される世帯の障害者の場合 障害者本人 常時介護する者

3 減免申請書類等の提出期限

  申請していただける方 提出期限 減免対象税目
自動車を新たに
取得する場合
(乗り換え減免を含む)
取得する自動車を登録する
日に減免要件に該当している方
登録の日
※登録前に申請してください
自動車取得税
自動車税
既に自動車を
所有している場合
申請年度の4月1日現在に
減免要件に該当している方
納期限の7日前
※4月1日から提出期限までの
間に申請してください
自動車税

(注)提出期限後に申請された場合は、減免を受けることができませんので御注意ください

4 その他の減免

  1. 障害者が運転免許を取得するために特別の運転装置を備えた自動車
  2. 障害者の利用のための特別な装置(車椅子の昇降装置、固定装置、浴槽等)を備えた自動車
  3. 障害者がもっぱら運転するために、特別の運転装置を備えたタクシー等の事業用の自動車

などの減免制度もあります。詳しくはお問合わせください。

5 お問合せ先

減免の要件、減免の申請に必要な書類等、詳しくは次の事務所にお問合せください。

自動車税管理事務所 TEL:075-672-6155 (自動車取得税・自動車税)

又はお近くの府税の窓口(自動車税)

6 関連ページ