府税Q&A:府民税配当割・株式等譲渡所得割
特別徴収義務者の方へ
納入申告についてご案内しています。こちらのページもご覧ください。
Q1 配当割の対象は個人だけですか。
A1 利子に係る利子割課税とは異なり、個人投資家分のみを配当割として特別徴収します。個人投資家の住所地ごとにとりまとめ、納入申告をしていただくことが必要です。
Q2 法人分についての取り扱いはどうなっているのですか。
A2 法人が受け取る上場株式等の配当に係る地方税については、特別徴収の対象になっていません。利子割課税とは異なり、配当等の支払いの際には所得税(国税7%)のみを源泉徴収する、従来どおりの取り扱いとなっています。源泉徴収された所得税については、その事業年度における法人税の申告上、法人税額から控除することにより調整されます。また、源泉徴収口座を利用できるのは個人投資家だけのため、法人は株式等譲渡所得割にも該当しません。
Q3 配当割・株式等譲渡所得割の申告書はどこで入手できますか。
A3 特別徴収義務者は個人投資家の住所所在地の課税団体にそれぞれ納入していただくことになります。このため、納入先の都道府県から申告書を取り寄せる手間を省くために、納入申告書は全国統一様式となっており、最寄りの都道府県で配布しています。京都府では、税務課法人税務室分割法人担当で用意しております。
Q4 配当割・株式等譲渡所得割を納入できる金融機関を教えてください。
A4 京都府への納入については、府内から納入する場合は、すべての金融機関(郵便局を含む)で、京都府外から納入する場合は、京都銀行各支店、みずほ銀行各支店で可能です。
他の都道府県の納入先については、各都道府県へお問い合わせください。
Q5 少額配当についての取り扱いを教えてください。
A5 配当割の創設に伴い、上場株式等の配当等については配当金額に関わらずすべて課税となります。これまでは配当額が1銘柄当たり1回5万円(年1回10万円)以下の場合、地方税は非課税となっていましたが、すべて課税となります。
Q6 非上場株式等の配当について教えてください。
A6 従来どおり、所得税(国税20%)のみが源泉徴収されますので、地方税については別途申告していただく必要があり、総合課税(配当控除の適用あり)されます。
申告方法等については、市町村にお問合せください。
Q7 公募証券投資信託の収益の分配に係る配当等の配当割納入方法を教えて下さい。
A7 15年12月分までは利子割として営業所所在地の都道府県にその営業所取り扱い分のすべてを納入申告していただきましたが、16年1月分からは個人投資家の住所地の都道府県に納入申告していただくこととなりました。また、特別徴収義務者番号は各法人の本店の商業登記簿謄本に記載された「会社法人等番号」を用いますので、原則的には各法人の本社等で一括して納入申告をお願いします。
Q8 株主に常任代理人や法定代理人が設定されている場合の納税地はどうなりますか。
A8 あくまでも受益を受ける個人投資家の住所地の都道府県となります。個人投資家が常任代理人と契約設定している場合は、実際の配当を受ける株主の住所地の都道府県に納入申告してください。この株主が海外居住の場合は課税対象外となります。また、株主が孫で、祖父が後見人となっている場合などは、孫の住所地の都道府県に納入申告してください。
Q9 共有名義の株主の場合の納税地はどのようになりますか。
A9 共有者の持分までわかっている場合は、その持分に応じて配当割を特別徴収し、それぞれの受益者の住所地の都道府県に納入申告します。なお、わからない場合は、代表者の住所地の都道府県に納入申告してください。
Q10 従業員等持ち株会、投資クラブの納税地はどこになりますか。
A10 あくまでも受益をうける会員の住所地の都道府県が納入先になります。
Q11 株式等譲渡所得割における「特定口座」とはどういったものですか。
A11 個人投資家の上場株式等の売買で得た利益に関する税の申告・納税の手続きを、証券会社等が代行する税制上の管理口座です。「特定口座」は、証券会社等による源泉徴収の有無により2種類に分かれます。源泉徴収口座を利用すれば、証券会社等が譲渡所得割額をお預かりし京都府等へ申告納入しますので、個人投資家が税金の申告をする必要はありません。
特定口座の開設手続き等については、証券会社等へお問い合わせください。
