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府税Q&A:法人府民税・法人事業税(法人府民税)

Q1:今期は業績が悪く、赤字決算の見込みです。法人府民税は課税されますか。

A1:赤字決算の場合でも、均等割を納めていただくこととなります。均等割の税額は、各法人の資本金等の額により決まります。法人府民税均等割について、詳しくは法人府民税のページをご覧ください。

Q2:京都府内に事務所・事業所等はありませんが、この度宮津市に法人の保養所を建設しました。京都府への届出、申告は何か必要ですか。

A2:法人府民税を納めていただく法人は、下記の区分に分類をすることとなります。

  • 府内に事務所等を有する法人―均等割額と法人税割額
  • 府内に寮等(寮・宿泊所・クラブ・保養所・集会所等)を有する法人で府内に事務所等を有しないもの―均等割額のみ
  • 府内に事務所等又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの(収益事業を行う者を除く)―均等割額のみ

ご質問の場合は、京都府内に保養所(寮等)を設置された旨の「法人の設立・異動等届出書」を提出していただき、均等割額のみ申告・納付をしていただくことになります。

→「法人の設立・異動等届出書」のダウンロード(外部リンク)

Q3:当社は、5月7日に設立した3月31日決算の会社で、資本金等の額は1000万円です。均等割額はいくらになりますか。

A3:ご質問の場合、京都府内に事務所を有しておられた期間が、10ヶ月と25日間となります。法人府民税均等割の計算の場合、1ヶ月に満たない期間は切り捨てになります。ご質問の場合、月数は、10ヶ月で計算します。なお、事業年度が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月となります。
資本金等の額1000万円→均等割2万円×月数10月÷12ヶ月=16,600円
なお、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、均等割の年額を判定する「資本金等の額}が改正されました。詳しくはQ10へ。

Q4:設立して最初の事業年度について、法人府民税と法人事業税で月数計算の考え方が違うということを聞きました。どういうことですか。

A4:事業年度の月数が12ヶ月に満たない場合、府民税均等割の税額及び法人事業税の所得区分(税率毎の課税標準となる額)が月割りになりますが、この場合、府民税均等割の場合は1ヶ月に満たない期間は切り捨てますが、事業税の場合は、1ヶ月に数えます。

なお、府民税法人税割の「超過課税」における年1600万円超の判定の場合の月数の数え方は、法人事業税と同じで1ヶ月と数えます。
・事業年度:平成15年11月10日から平成16年3月31日
→府民税均等割4ヶ月、事業税5ヶ月
・事業年度:平成16年3月14日から平成16年3月31日
→府民税均等割1ヶ月、事業税1ヶ月

Q5:当社は、資本金1000万円、今期法人税額が年3000万円でした。法人税割の税率はいくらになりますか。(令和元年10月1日以後に開始する事業年度の場合)

A5:資本金額又は出資金額が3億円以下の法人(算定期間の末日の現況)については、法人税額の金額によって税額が決まります。令和元年10月1日以降に開始する事業年度は、年の法人税額が1600万円以下であれば1%、1,600万円を超えれば1.8%になります。

ご質問の場合は、法人税額が年3000万円であるので、法人税割の税率は1.8%となります。
税率について、詳しくは法人府民税のページをご覧ください。

Q6:京都府内で、公益事業のみを行う財団法人です。法人府民税は課税されますか。

A6:収益事業を行わない公益社団法人、公益財団法人は京都府では府税条例により均等割額は課税免除されています。そのため、申告納付をしていただく必要はありません。

Q7:法人府民税の超過課税とはどのようなものですか。

A7:「法人府民税・法人事業税の超過課税(京都企業基盤づくり税)の実施期間について」をご覧ください。

Q8:仮決算に基づく中間申告で利子割還付の申告をしたのですが、還付されておりません。どうしてですか。

A8:利子割を課せられた法人については、法人府民税法人税割額から利子割額の控除を行い、控除しきれなかった利子割額については、還付又は未納の地方団体の徴収金に充当することとなっています。
ただし、仮決算に基づく中間申告の場合、控除はできますが、還付はいたしません。そのため、確定申告で調整することとなります。

Q9:法人税で欠損金の繰戻還付を受けましたが、法人府民税でも繰戻還付を受けられますか。

A9:法人府民税では欠損金の繰戻還付の制度はありませんが、法人税で繰戻還付を受けられた法人税額を、欠損金額が生じた事業年度の翌事業年度の開始の日から10年以内に開始する各事業年度の課税標準から順次控除することができます。

申告には「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書」(第6号様式別表2の3)をご使用ください。

→「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書」のダウンロード(外部リンク)

Q10:均等割の年額を判定する「資本金等の額」はどのように考えますか。

A10:平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、当該事業年度終了の日の資本金等の額に無償増資又は無償減資を加減算した額と資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額いずれか大きい額で均等割の税額を判定します。

Q11:平成28年1月1日以後、法人に係る利子割が廃止されたことに伴い、平成28年1月1日以後に開始する事業年度から、法人税割額から利子割額を控除することができなくなったのですか。

A11:平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子については、府民税利子割は課税されないことから、平成28年1月1日以後に開始する事業年度からは、法人税割額から控除すべき利子割額自体が発生しないこととなります。よって、ご質問の場合は、法人税割額から利子割額を控除することができません。

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京都地方税機構法人税務課申告センター