府税Q&A:軽油引取税
Q1 軽油引取税とはどんな税金なのですか。
A1 軽油引取税は、道路の新設や維持管理などの費用に充てるために徴収するもので、自動車など道路を走行するための燃料として使用する軽油等の購入者などにかかる税金です。
具体的には、特別徴収義務者として都道府県知事に指定されている元売業者や特約業者が、現実に軽油の引き取りを行った方から軽油引取税を徴収し、翌月末までに当月分を取りまとめて都道府県に納めます。
軽油引取税の税率は、1リットル当たり32.1円です。
Q2 元売業者や特約業者とはどんな業者なのですか。
A2 それぞれ以下の事業者のことです。
元売業者
軽油の製造業者、輸入業者又は販売業者で、総務大臣が指定した事業者です。
特約業者
元売業者との販売契約に基づいて、継続的に軽油の供給を受け、販売することを業とし、都道府県知事が指定した事業者です。
Q3 軽油を自動車などの燃料以外に使用する場合も軽油引取税が課税されるのですか。
A3 原則として、軽油を自動車の燃料として使用する場合以外にも軽油引取税は課税されます。
ただし、次の用途に軽油を使用する場合で、免税証の交付を受け、所定の手続で軽油を購入すれば、免税となりますが、免税軽油として承認 を受けた方等が用途以外で使用した場合には軽油引取税がかかります。
<免税となる用途の例>
- 船舶・鉄道・軌道用車両の原動力
- 航路標識等の公共施設の電源又は原動力
- 農業・林業用の機械の動力源
- 電気供給業・鉱物の掘採事業・とび土木工事業等のための用途
- その他地方税法施行令で定める事業の主体・用途等によるもの
詳しくは、お近くの府税の窓口にお尋ね下さい。
府税の窓口の一覧はこちらのページをご覧ください
Q4 最近「不正軽油」という言葉をよく聞くけど、「不正軽油」とはどんな軽油なのですか。
A4 軽油引取税の脱税を目的に、道府県知事の承認なく軽油に灯油などを混ぜた「混和軽油」や軽油以外の石油製品をから造る「製造軽油」などを「不正軽油」と呼んでいます。
Q5 不正軽油を購入・使用した場合はどうなるのですか。
A5 「不正軽油と知って購入・使用した場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(法人にあっては1億円以下の罰金刑)」という罰則規定が適用されることになります。
Q6 不正軽油を購入・使用しないためにはどうすればいいのですか。
A6 大口購入の場合には、性状分析証明等の提供を求めることも考えられますが、一般的には通常の価格より安価である場合などは、不正軽油の可能性がありますので、京都南府税事務所、広域振興局税務室、府税出張所にご相談ください。
府税の窓口の一覧はこちらのページをご覧ください
Q7 不正軽油の情報は、どこに連絡すればいいのですか。
A7 『0120-241-914』の不正軽油110番や、お近くの府税事務所、広域振興局税務室、府税出張所までご連絡ください。
