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府税Q&A:個人事業税

Q1:どんな事業が課税対象となっているのですか。

A1:地方税法等に規定されている70の業種を営んでおられる方が課税対象となります。
具体的には、卸売・小売に従事されている「物品販売業」、アパートや土地の貸付けをされている「不動産貸付業」、「請負業」などの第一種事業、畜産業や水産業などの第二種事業、医業や弁護士業などの第三種事業を営む方が課税対象になります。
業種について、詳しくは個人事業税のページをご覧ください。

Q2:不動産の貸付けは、個人事業税の課税対象になるのですか。

A2:次の(1)、(2)のいずれかに該当する方は不動産貸付業に該当し、個人事業税の課税対象になります。

(1)

対象物件の種類 認定基準
住宅用建物 一戸建(貸家等) 貸付可能件数10棟以上
一戸建以外(マンション・アパート等) 貸付可能件数10室以上
住宅用以外の建物 一戸建(貸工場・貸倉庫等) 貸付可能件数5棟以上
一戸建以外(貸ビル・テナント等) 貸付可能件数10室以上
土地 住宅用土地

契約件数10件以上または2,000平方メートル以上

その他 契約件数10件以上
一戸建住宅、一戸建以外の住宅、住宅用以外の建物及び土地等の種類の異なる不動産を併せて貸付けている場合 棟数、室数の貸付可能件数及び土地の契約件数の合計が10以上

(2)(1)の要件を満たさない場合でも、建物の貸付け総面積が600平方メートル以上で、かつ当該建物の貸付けに係る賃貸料収入金額が、年1,000万円以上である場合は課税対象となります。
なお、貸付期間が1年に満たないときは、年収相当額に換算して判断します。

Q3:駐車場の貸付は、個人事業税の課税対象になるのですか。

A3:駐車場を貸し付けておられる場合は、青空駐車場で10台以上貸付可能であれば駐車場業に該当し、課税対象になります。
ただし、建物である駐車場の場合は、台数に関係なく課税対象となります。

Q4:税率はどうなっているのですか。

A4:個人事業税の税率は5%です。ただし、畜産業や水産業などの第二種事業を営んでいる方については4%、第三種事業のうち、装蹄師業、あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営んでいる方については3%の税率が適用されます。
税率や事業種別について、詳しくは個人事業税のページをご覧ください。

Q5:税額はどのように計算されますか。

A5:税額は次の計算式によって計算されます

(前年中の事業の所得-損失の繰越控除等-事業主控除)×税率=税額

「前年中の事業の所得」は、所得税における事業所得、不動産所得の計算とほぼ同じですが、次の点に注意してください。
(1)青色申告特別控除はありません。
(2)青色事業専従者と事業専従者の取扱は、原則として所得税と同じです。
ただし、青色申告をされる方が、控除対象配偶者又は扶養親族とされた家族の方について、一定の条件を満たせば、支払給与の経費算入が認められることがあります。

「損失の繰越控除等」として次のようなものがあります。
・損失の繰越控除
・被災事業資産の損失の繰越控除
・事業用資産の譲渡損失
・事業用資産の譲渡損失の繰越控除

「事業主控除」は年額290万円となっています。ただし、年の途中で開業や廃業をした場合は、月割によって計算します。

Q6:いつ納めるのですか。

A6:通常は、8月初旬にお知らせしますので、8月末と11月末に納めていただくことになります。
ただし、年の途中に廃業された場合、修正申告を提出された場合などは、その都度納めていただくことになります。

Q7:新しく事業を始める場合、事業を廃止した場合、事業所の所在地が変わった場合は、個人事業税に関する届出が必要ですか。

A7:新たに個人で事業を開始された場合、事業を廃止された場合や、事業所の新設・廃止・変更等をされた場合は、「個人の事業の開・廃業・諸変更届」の提出をお願いしています。
様式は外部リンクからダウンロードいただくことができます。
詳しくは、最寄りの府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所までお問合せください。