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府税Q&A:府民税利子割

Q1 課税対象となる利子等にはどのようなものがありますか。

A1 府民税利子割が課税される主な利子等は次のとおりです。
・郵便貯金の利子
・銀行や信用金庫などの預金の利子
・勤務先預金等の利子
・国債、地方債、金融債、社債の利子 など

Q2 特別徴収義務者に変更事由がある場合は届出が必要ですか。

A2 特別徴収義務者が府内に営業所等を新設した場合は、新設の日から15日以内に、営業所等の名称及び所在地の変更や支払の事務、利子割の種別及び営業所を廃止した場合は遅滞なく、「利子割に係る諸変更届」の提出が必要です。

利子割諸変更届のダウンロードはこちらから

Q3 ある月に支払うべき利子等の額がない場合や徴収すべき利子割の額がない場合は、申告義務はありますか。

A3 1円以上の利子割の額がある場合に申告納入してください。

Q4 法人の預貯金に府民税利子割が課税された場合、法人所得に対する法人税を課税標準とする法人府民税法人税割と二重課税になりませんか。

A4 法人に対して課された府民税利子割分については、その法人の本店所在地の都道府県に申告する法人府県民税の法人税額割から控除し、控除しきれない金額については還付又は未納の地方団体の徴収金に充当することとしているため、二重課税とはなりません。

Q5 平成15年度の改正で利子割の一部が配当割となりましたが、どのように変わったのですか。

A5 平成15年度の改正により、公募証券投資信託は国内外を問わず全て配当割の対象に移行しました。
このため、利子割の対象は以下のとおりになりました。

11 公募証券投資信託の収益の分配
12 私募公社債等運用投資信託の収益の分配
13 社債的受益証券の収益の分配
14 国外公募投資信託等の収益の分配
15 特定投資法人の投資口の配当等

11 私募公社債等運用投資信託の収益の分配
12 社債的受益証券の収益の分配
13 国外私募公社債等運用投資信託の収益の分配

(注)利子割では、国内の金融商品については、「11公募証券投資信託の収益の分配」、「12私募公社債等運用投資信託の収益の分配」と区別されているものが、同じ内容の国外設定されたものについては、「14国外公募投資信託等の収益の分配」としてひとつの利子種類になっていました。

Q6 ブラジル国債などの外国債(日本国内で発行された円建て債券)を保有しています。何か手続きは必要ですか。

A6 ブラジル国債などの外国債の利息に対するみなし外国税額は、請求により還付を受けることができます。(個人保有の場合)
まず、住所地の税務署へ所得税(国税)の還付請求をして還付を受けてください。
次に、ブラジル国債のようにみなし外国税額が所得税の還付額を超える場合には、都道府県民税利子割(地方税)からも還付されますので、証券会社の取引店所在地の都道府県税事務所(利子割担当)にも還付請求をしてください。

京都府における提出先と提出書類は次のとおりです。

○提出先・お問い合わせ先

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入る
京都府総務部税務課法人税務室分割法人担当
TEL:075-414-4437 FAX:075-414-4428

○提出書類

  1. 外国税額控除制度の府民税利子割に係る還付請求書
    還付請求書のダウンロードはこちらから
  2. 証券会社発行の明細書(原本)
  3. 所得税(国税)還付金振込通知書(写)

なお、法人保有の場合には、法人税法、地方税法に規定する申告書に記載することにより控除が受けられます。