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府民税利子割

納める人

金融機関などから利子等の支払を受ける「個人」(金融機関等が利子等の支払の際に徴収し、府に納めます。)

(注)平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者から、利子等の支払を受ける「法人」が除外されました。

納める額

支払を受けるべき利子等の額の5%
(注)このほかに所得税として15.315%(うち復興特別所得税分0.315%)かかります。

申告と納税

金融機関などが毎月分を翌月の10日までに申告し、納めます。

納入申告について(PDF:73KB)

納入申告書の記載例

・特定公社債以外の公社債利子等(PDF:420KB)

・懸賞金付預貯金等の懸賞金等(PDF:732KB)

非課税

次のようなものについては利子等に係る府民税は非課税とされます。

  • 障害者等の非課税貯蓄制度に係るもの
    (注)障害者等とは、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている方など一定の要件に該当する人をいいます。
  • 財形住宅・年金貯蓄の利子等
  • 所得税法等において非課税とされる利子等
    当座預金の利子、納税準備預金の利子など

市町村への交付

府に納められた府民税利子割の59.4%は、市町村へ交付されます。

関連ページ・様式

府税Q&A(利子割)

様式

お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

zeimu@pref.kyoto.lg.jp