ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | |   ふりがなをつける  ふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

利子等に係る府民税

納める人

金融機関などから利子等の支払を受ける「人」(金融機関等が利子等の支払の際に徴収し、府に納めます。)

納める額

支払を受けるべき利子等の額の5%
(注)このほかに所得税として15%かかります。

申告と納税

金融機関などが毎月分を翌月の10日までに申告し、納めます。

非課税

次のようなものについては利子等に係る府民税は非課税とされます。

  • 障害者等の非課税貯蓄制度に係るもの
    (注)障害者等とは、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている方など一定の要件に該当する人をいいます。
  • 財形住宅・年金貯蓄の利子等
  • 所得税法等において非課税とされる利子等
    当座預金の利子、納税準備預金の利子、納税貯蓄組合預金の利子など
  • 公共法人等が支払いを受ける利子等

市町村への交付

府に納められた府民税利子割の59.4%は、市町村へ交付されます。

関連ページ

府税Q&A(利子割)