府たばこ税
この税金は、卸売販売業者等が小売店にたばこを売渡すときに課税されるもので、たばこを購入するときの価格に含まれています。
納める人
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者
納める額
製造たばこの本数×1,074円/1,000本
(エコー、わかば等については、511円/1,000本)
申告と納税
卸売販売業者等が、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めます。
みなさんがお買いになるたばこ1箱(20本入り、エコー等を除く)には、府たばこ税が21円48銭、市町村たばこ税が65円96銭含まれています。
この税金は、たばこが販売されたところの府県と市町村の収入になります。
