地方消費税
この税金は、消費税(国税)と同様、商品の販売やサービスの提供に対して課税されるものです。
納める人
国内取引(譲渡割):商品の販売やサービスの提供を行った事業者
輸入取引(貨物割):輸入貨物を保税地域から引き取る者
納める額
消費税(国税)額の25%(商品やサービスの価格の1%相当)
※消費税(消費税率4%)と地方消費税を合わせた消費者の負担率は5%となります。
申告と納税
1 譲渡割
消費税の確定申告書等を提出する義務がある事業者の方は、消費税の申告期限までに、消費税の申告と併せて税務署に申告し、申告した地方消費税額を消費税と併せて納めます。
2 貨物割
輸入貨物を保税地域から引き取る方は、国の消費税の申告と併せて税関に申告し、申告した地方消費税額を消費税と併せて納めます。
※詳しくは、最寄りの税務署又は税関にお問合せください。
都道府県の清算
消費者の方に負担していただいた地方消費税は、消費に関する指標などにより各都道府県間で清算し、消費地の都道府県の収入となります。
市町村への交付
清算後の地方消費税収入額の50%は、人口と従業者数によりあん分して、府内の市町村に交付されます。
