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自動車税の月割計算変更のお知らせ

引越しや車の売買を行った際の取扱いが変わります。

平成18年度分の自動車税から、引越しや車の売買によって、現在所有している自動車のナンバーが他府県ナンバーに変わっても、その年度における自動車税の月割計算による還付や新たな課税はなくなります。
つまり、毎年4月1日現在の所有者にその年度一年分の自動車税を納めていただくこととなります。

Q いつから変わるのですか?

A 平成18年4月1日から変わります。

Q 具体的にはどうなるのですか。

A (具体例)
A県に住んでいるタナカさんは、A県ナンバーの自動車を所有しています。
もちろん、自動車税(仮に34,500円とします。)は5月31日までにA県に納税しています。
ところが、その年の7月に京都府に住んでいるスズキさんに自動車を譲渡し、自動車のナンバーも京都ナンバーに変更されました。

その時自動車税は…

【これまでなら】
スズキさんは京都府に対して、月割税額(8月から翌年3月までの8ヶ月分)23,000円を納税していただく必要があります。
逆にタナカさんにはA県から23,000円が還付されます。
翌年度以降は、京都府からスズキさんに対して自動車税の納税通知書を送付します。

【今後(平成18年度から)は】
スズキさんは京都府に対して月割税額を納税していただく必要はありません。
また、タナカさんに対してはA県からの還付はありません。
翌年度以降、京都府からスズキさんに対して自動車税の納税通知書を送付することには変わりはありません。

※ 自動車のナンバーが変わった年度に車検を受ける場合は、変更前の都道府県の納税証明書が必要になりますので、自動車を譲渡する時は納税証明書も一緒に譲渡しましょう。

Q 廃車(抹消登録)や新たな自動車所有(新規登録)の場合はどうなるのですか?

A 今までどおり月割計算をして還付、課税を行います。

参考

チラシのダウンロード

お問い合わせ先

〒612-8418
京都市伏見区竹田向代町51-7
京都府自動車税管理事務所
電話 075-672-6155