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法人府民税・法人事業税の超過課税

京都府では、府内企業の皆様の御理解と御協力をいただき、法人府民税については昭和51年から、法人事業税については昭和56年から、標準税率を超えて課税する超過課税を実施しています。(中小法人は除かれています。)

この増収分につきましては、産業振興施策や社会基盤整備における重点事業の貴重な財源として活用させていただいております。

京都府では、厳しい財政状況の下、職員数の削減をはじめとする人件費の削減、府民ニーズに即した事業の見直し、府民満足に直結しない業務の見直し、府有資産の利活用等、一層の行政改革に取り組んでおります。

一方、次代の京都経済の展望を切り開くため、京都の特性を活かしたブランド産業の育成や中小企業の再生・発展を全面的にバックアップする総合的な事業や、経済発展に不可欠な京都縦貫自動車道をはじめとする社会基盤整備を積極的に推進することが求められており、これらの事業を推進するためにも、超過課税による増収分が必要不可欠な財源となっています。

皆様方の御理解と協力をよろしくお願いいたします。

超過課税の内容

1 趣旨等

産業の振興と社会基盤の整備に係る事業の財源に充当

2 実施期間(現行)

平成23年度から平成27年度まで

3 税率

法人府民税  5.8%(超過税率:0.8%)

法人事業税  標準税率×1.090~1.126

          (標準税率5.3%の場合:標準税率×1.090=5.78%)

(平成20年10月1日から開始する事業税年度についてはこちらへ)

4 適用対象外の法人

法人府民税  資本金の額等3億円以下で、かつ、年法人税額1,600万円以下 のもの

法人事業税  資本金の額等3億円以下で、かつ
・所得割:年所得 4千万円以下
・付加価値割:年付加価値額 1億4千万円以下
・資本割:資本金等の額 1億6千万円以下
・収入割:年収入 3億2千万円以下 のもの
※各割ごとに超過課税適用の判定を行います。

超過課税による税収

年度 法人府民税 うち超過分 法人事業税 うち超過分 うち超過分
23※ 13,812 1,425 42,612 3,200 56,424 4,625
22※ 13,452 1,375 42,930 3,386 56,382 4,761
21 15,160 1,610 65,818 3,323 80,978 4,933
20 20,586 2,312 110,570 5,037 131,156 7,349
19 20,311 2,255 113,348 5,137 133,659 7,392
18 19,248 2,072 104,138 4,649 123,386 6,721

単位:百万円
※23年度、22年度は当初予算額

超過課税のこれまでの主な使いみち

次代の京都を牽引する成長分野への投資

  • 京都企業戦略的共同研究の推進
  • 知的クラスターの推進
  • 映画コンテンツ産業の育成 など

知的資産を活かした独創性の高い中小企業への投資

  • オンリーワン中小企業の育成
  • 知的資産経営の推進
  • 中小企業応援条例認定企業に対する支援
  • ベンチャー育成 など

海外市場の開拓をめざす企業への投資

  • 東アジア中小企業市場開拓支援センターの開設
  • 上海アンテナショップの開設

次代の「京都企業」として発展する中堅・中小企業への投資

  • 成長分野に挑戦する中堅・中小企業の設備投資に対する支援

新たな企業誘致、京都の企業の事務所新増設に対する投資

  • 京都産業立地戦略21特別対策 など

経済発展に不可欠な基幹となる社会基盤への投資

  • 京都縦貫自動車道など骨格的道路網の整備 など 

関連ページ

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法人府民税・法人事業税の超過課税の実施期間延長について