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法人府民税・法人事業税の超過課税の実施期間延長

京都府では、府内企業の皆様の御理解と御協力をいただき、法人府民税については昭和51年から、法人事業税については昭和56年から、標準税率を超えて課税する超過課税を実施しています。(中小法人は除かれています。)

この増収分につきましては、産業振興施策や社会基盤整備における重点事業の貴重な財源として活用させていただいております。

京都府では、厳しい財政状況の下、職員数の削減をはじめとする人件費の削減、府民ニーズに即した事業の見直し、府民満足に直結しない業務の見直し、府有資産の利活用等、一層の行政改革に取り組んでおります。

一方、次代の京都経済の展望を切り開くため、京都の特性を活かしたブランド産業の育成や中小企業の再生・発展を全面的にバックアップする総合的な事業や、経済発展に不可欠な京都縦貫自動車道をはじめとする社会基盤整備を積極的に推進することが求められており、これらの事業を推進するためにも、超過課税による増収分が必要不可欠な財源となっています。

そこで、平成22年10月に「京都府府税条例」の一部改正を行い、超過課税の実施期間を平成27年度まで5年間延長いたしました。

皆様方の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

 超過課税の概要

実施期間(5年間)

現行
法人府民税 平成18年4月1日~平成23年3月31日
法人事業税 平成18年1月1日~平成22年12月31日

改正後
法人府民税 平成23年4月1日~平成28年3月31日
法人事業税 平成23年1月1日~平成27年12月31日

超過税率

法人府民税

超過税率(0.8%) 標準税率
法人税額×5.8% 5%

法人事業税

区分

超過税率(標準税率×1.090~1.126)

標準税率
下記を除く法人 所得×2.95~5.78% 2.7~5.3%
外形標準課税適用法人 所得割 所得×1.69~3.26% 1.5~2.9%
付加価値割 付加価値額×0.504% 0.48%
資本割 資本等の金額×0.21% 0.2%
収入金額課税法人 収入金額×0.765% 0.7%

適用対象外法人の要件(中小法人等)

法人府民税:資本金の額等3億円以下で、かつ、年法人税額1,600万円以下

法人事業税:資本金の額等3億円以下で、かつ、割ごとに次の要件を満たす法人

適用対象外要件

所得割 所得 4千万円以下
付加価値割 付加価値額 1億4千万円以下
資本割 資本等の金額 1億6千万円以下
収入割 収入金額 3億2千万円以下

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