あなたの住民税が変わっています。
更新:平成21年11月20日(金曜日)
平成19年から税源移譲によって、あなたの住民税が変わっています。
身近でよりよい行政サービスを行うため、国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が始まりました。
それに伴い、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税が減り、その分6月から住民税が増えています。
しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の税負担は、基本的には変わりません。
税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる金額が減少する場合があるため、平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン減税制度を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。
(出典: 総務省HP)
この控除をうけるためには、市区町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分個人住民税から市区町村への申告は不要となります。ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。
これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。
申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
※ 期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
!悪質な「振り込め詐欺」による被害が発生しています
税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。
税務職員が還付金受取のために、
「金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。」
また、
「金融機関の口座を指定して金銭の振込みを求めることもありません。」ご注意ください。
不審なことがありましたら、まずはお電話でお住まいの市区町村の税務担当課へ確認しましょう。
「税源移譲で何がかわるのか?」
「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その柱といえるのが、「税源移譲(ぜいげんいじょう)」。その税源移譲は、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。 およそ3兆円の税源が、国から地方へ移譲されました。
「どうかわるのか?」
税源移譲によって、地方は必要な財源を直接確保できるようになります。これにより、住民はより身近で、よりよい行政サービスを受けられるようになります。
所得税
平成19年1月分から適用→4段階の税率を6段階に細分化
(所得税と住民税を合わせた税負担がかわらないよう制度設計)
住民税
平成19年6月分から適用→3段階の税率から一律10%に
(府民税4%、市町村民税6%)
ほとんどの方は、1月分から所得税が減り、そのぶん6月分から住民税が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。
モデルケース<税源移譲による負担変動(年額)>
<独身者の場合>
税源移譲前
| 給与収入 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
| 300万円 | 124,000円 | 64,500円 | 188,500円 |
| 500万円 | 258,000円 | 163,000円 | 421,000円 |
| 700万円 | 474,000円 | 307,000円 | 781,000円 |
税源移譲後
| 給与収入 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
| 300万円 | 62,000円 | 126,500円 | 188,500円 |
| 500万円 | 160,500円 | 260,500円 | 421,000円 |
| 700万円 | 376,500円 | 404,500円 | 781,000円 |
負担増減額=0円(税源移譲前=税源移譲後)
<夫婦+子供2人の場合>
税源移譲前
| 給与収入 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
| 300万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 |
| 500万円 | 119,000円 | 76,000円 | 195,000円 |
| 700万円 | 263,000円 | 196,000円 | 459,000円 |
税源移譲後
| 給与収入 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
| 300万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 |
| 500万円 | 59,500円 | 135,500円 | 195,000円 |
| 700万円 | 165,500円 | 293,500円 | 459,000円 |
負担増減額=0円(税源移譲前=税源移譲後)
※ 夫婦+子供2の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※ 一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※ モデルケースの住民税(年額)は所得割に係るもので、このほか均等割が課税されます。
このほか実際の負担増減額には平成19年から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。以下の「税源移譲以外において以下の変更点があります」を参照してください。
税源移譲以外において以下の変更点があります。
定率減税が廃止されました
平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率漸減が、最近の経済状況を踏まえて廃止されました。(所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から)
平成18年
所得税: 平成18年1月分から税額の10%相当額を減額(12.5万円を限度)
住民税: 平成18年6月分から税額の7.5%相当額を減額(2万円を限度)
平成19年以降
所得税:平成19年1月分から廃止
住民税:平成19年6月分から廃止
住民税の老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなりました
65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)に適用されていた非課税措置が、少子高齢化が急速に進行するなかで、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合う観点から、平成18年度課税分以降廃止されました。急激な税負担を軽減する経過措置として、平成18年度には税額の2/3、平成19年度には税額の1/3が軽減されていましたが、平成20年度からはこの経過措置が廃止されています。
平成17年度
合計所得金額125万円以下の方は非課税
平成18年度
老年者非課税措置の廃止、ただし、経過措置の第1段階として、税額の2/3を減額(課税は1/3)
平成19年度
経過措置の第2段として、税額の1/3を減額(課税は2/3)
平成20年度以降
経過措置の廃止(全額負担)
住民税の地震保険料控除が創設されました
近年多発している地震災害を受け、「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害等における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
損害保険料控除(平成19年度課税分まで)
対象: 住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の障害に対する損害保険料
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地震保険料控除(平成20年度課税分から)
対象: 住宅や家財などの生活資産の地震保険料
税源移譲について解説した動画ムービーをご覧いただけます。
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