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地方法人特別税の創設及び法人事業税の税率改正について

 税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人事業税の税率を引き下げるとともに、新たに地方法人特別税(国税)を創設し、各都道府県が賦課徴収した収入額を国が人口及び従業者数に応じて、各都道府県に譲与することとなりました。

 なお、地方法人特別税は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 

 

地方法人特別税について

 対象法人

 法人事業税を申告納付する法人が対象になります。 

 

税額

 基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率=税額

 ※ 基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。

 

税率  

 

外形標準課税対象法人の

基準法人所得割額

 148%

外形標準課税対象法人以外の法人の

基準法人所得割額

    81%
基準法人収入割額     81%

 

 申告と納税

 法人事業税の申告に併せて、申告納付をしてください。 

 

適用期日

 平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散による清算所得について適用されます。

 

 

法人事業税の税率について

 

 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税が導入されることに伴って、法人事業税の所得割・収入割の税率が次の表のとおり、改正されました。

 

外形標準課税対象法人以外の法人の所得割・収入割

 

 

区分 税率
普通法人 所得割 年400万円以下の所得金額 2.95%(2.7%)
年400万円を超え年800万円以下の所得金額 4.365%(4%)

年800万円を超える所得金額及び

軽減税率不適用法人

5.78%(5.3%)
清算所得 5.78%
特別法人 年400万円以下の所得金額 2.95%(2.7%)

年400万円を超える所得金額及び

軽減税率不適用法人

3.93%(3.6%)
清算所得 3.93%

収入金額課税法人

収入割

電気供給業・ガス供給業及び保険業を行う法人の収入金額に対する税率

0.765%(0.7%)

 

(注)

1 税率( )内は中小法人等に適用される税率で、その法人の範囲は次のとおりです。

・ 資本金の額又は出資金の額が3億円以下の法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)

        所得課税法人-所得が年4,000万円以下

        収入金額課税法人-収入金額が年3億2,000万円以下の法人

・ 中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人

2 軽減税率不適用法人とは、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所、事業所を設けて事業を行っている法人です。 

外形標準課税対象法人の所得割 

 

区分  税率
年400万円以下の所得金額  1.69% (1.5%)
年400万円を超え年800万円以下の所得金額 2.475% (2.2%) 

年800万円を超える所得金額及び

軽減税率不適用法人

3.26% (2.9%) 
清算所得  3.26%

※ 付加価値割及び資本割の税率に変更はありません。

(注)

1 税率( )内は中小法人等に適用される税率で、その法人の範囲は次のとおりです。

・ 資本金の額又は出資金の額が3億円以下の法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)

        所得課税法人-所得が年4,000万円以下

        収入金額課税法人-収入金額が年3億2,000万円以下の法人

・ 中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人

2 軽減税率不適用法人とは、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所、事業所を設けて事業を行っている法人です。 

適用期日

 平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散による清算所得について適用されます。

 

 

地方法人特別税導入後、最初の事業年度の予定申告にあたってのご注意

 

 予定申告の場合、通常、前事業年度の確定事業税額を前事業年度の月数で除して得た額の「6倍」に相当する額を申告納付しますが、地方法人特別税が導入された後の最初の事業年度(平成20年10月1日以後に開始する最初の事業年度)の予定申告は、前事業年度の確定事業税額が現行税率によって算定されるため、次のとおり申告納付していただくことになりますのでご注意ください。

 

法人事業税に係る予定申告税額

 前事業年度の確定事業税額を前事業年度の月数で除して得た額の「3.3倍」に相当する額を申告納付します。

 

地方法人特別税に係る予定申告税額 

 前事業年度の確定事業税額を前事業年度の月数で除して得た額の「2.7倍」に相当する額を申告納付します。

 

※ この場合、前事業年度の確定事業税額については標準税率分に割り戻す必要はありません。

※ 外形標準課税対象法人については、付加価値割額及び資本割額を含んだ額になります。