個人住民税の寄附金税制について
最終更新日:平成24年2月3日
制度の概要
平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の控除対象となる寄附金が拡充され、それまでの所得控除方式から税額控除方式に改められました。
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が申告を行っていただく必要がありますが、所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。
所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
制度の概要はこちらをご覧ください。寄附金税額控除の概要( PDFファイル ,76KB)
対象寄附金
1 都道府県、市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと寄附金」)
2 京都府共同募金会・日本赤十字社京都府支部に対する寄附金
3 都道府県・市区町村が条例で定めるものに対する寄附金
(注1) 寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30%までとされています。
(注2) 平成23年1月1日以降に支出した寄附金については、寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
個人住民税の控除対象寄附金( PDFファイル ,82KB)
1 都道府県、市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと寄附金」)
- 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
- 京都府に対する寄附金は、福祉や教育のため等、すべて所得税や住民税から一定額が控除されます。
とりわけ、京都の特色である「文化財」を守り伝えるために活用することを目的に、「文化財を守り伝える京都府基金」を設け、寄附のお願いをしています。 - 詳しくは、「個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金税制の大幅な拡大について」をご覧ください。
- (注) 平成20年1月1日以後に都道府県・市区町村に支出した寄附金が対象となります。寄附をした年度の翌年度(1~3月については翌々年度)の住民税から控除されます。(所得税については、現年分から控除されます。)
2 京都府共同募金会・日本赤十字社京都府支部に対する寄附金
- 京都府共同募金会及び日本赤十字社京都府支部へ寄附を行った場合、次により軽減される税金の額が決まります。
(寄附金額-2,000円)×10% - 所得税においては、寄附金額から2,000円を控除した額が所得控除の対象となります。
3 都道府県・市区町村が条例で定めるものに対する寄附金
- 都道府県・市町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市町村指定の場合は6%です。都道府県と市町村のいずれもが指定した寄附金の場合は10%となります。
- 京都府では、平成20年12月に京都府府税条例を改正し、個人府民税の控除対象寄附金を以下のとおり指定しました。
所得税の寄附金控除の対象(※)の内、次の寄附金
(1)府内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
(2)府(知事・教育委員会)の許可を受けた公益信託に対する寄附金
(3)その他府民の福祉の増進に寄与するものとして知事が指定した寄附金 (知事の指定を受けるには)
※ 国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に対する寄附金は、対象になりません。 - 詳しくは、「個人府民税の控除対象となる寄附金の条例指定について」をご覧ください。
(注) 平成21年1月1日以後に支出した寄附金が対象となります。寄附をした年度の翌年度(1~3月については翌々年度)の住民税から控除されます。(所得税については、現年分から控除されます。)
- 条例により指定された寄附金税額控除の対象寄附金に係る法人については、「寄附金の受領者が行う事務について」もご覧ください。
