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個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されています。

最終更新日:平成22年1月18日

平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されています。

次の寄附金が税額控除の対象となりますが、寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が申告を行っていただく必要があります。

なお、所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。

1 都道府県、市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
2 京都府共同募金会・日本赤十字社京都府支部に対する寄附金
3 所得税の寄附金控除の対象(※)の中から都道府県・市区町村が条例で定めるものに対する寄附金
 ※ 国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に対する寄附金は、対象になりません。

(注) 寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30%までとされています。

1 都道府県、市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)

(注) 平成20年1月1日以後に都道府県・市区町村に支出した寄附金が対象となります。寄附をした年度の翌年度(1~3月については翌々年度)の住民税から控除されます。(所得税については、現年分から控除されます。)

2 京都府共同募金会・日本赤十字社京都府支部に対する寄附金

  • 京都府共同募金会及び日本赤十字社京都府支部へ寄附を行った場合、次により軽減される税金の額が決まります。
    (寄附金額-5,000円)×10%
  • 所得税においては、寄附金額から5,000円を控除した額が所得から控除されます。

3 所得税の寄附金控除の対象の中から都道府県・市区町村が条例で定めるものに対する寄附金

(注) 平成21年1月1日以後に都道府県・市区町村に支出した寄附金が対象となります。寄附をした年度の翌年度(1~3月については翌々年度)の住民税から控除されます。(所得税については、現年分から控除されます。)