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府税Q&A:法人府民税・法人事業税(地方法人特別税)

Q1 地方法人特別税はなぜ創設されたのですか。

A1 地方法人特別税は、偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離して導入されました。

 法人事業税の所得割・収入割の標準税率を引き下げることによって法人事業税の約半分に当たる2.6兆円を分離し、国税である地方法人特別税を創設、これを各都道府県に再配分することで、地方間の税収偏在を是正するものです。

 地方法人特別税リーフレット( PDFファイル ,431KB)

 

Q2 地方法人特別税の創設により、法人の税負担が増えるのですか。

A2 今回の改正については、法人事業税のうち所得割及び収入割の税率を引き下げ、引き下げ後の法人事業税と地方法人特別税を合わせた税負担が現行の法人事業税の負担を上回らないように地方法人特別税の税率を設定しています。
 したがって、地方法人特別税の創設に伴い、法人の税負担が増えることはありません。

 法人事業税等の税率 ( PDFファイル ,140KB)

 

Q3 地方法人特別税の対象となるのはどのような法人ですか。

A3 法人事業税を申告納付する法人が対象になります。

 

Q4 地方法人特別税はいつから適用になりますか。 

A4 平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散(合併解散を除く)による清算所得について適用されます。

 

Q5 地方法人特別税の申告納付はどのように行うのですか。

A5 地方法人特別税は、法人事業税と同じ申告書・納付書により、法人事業税と併せて都道府県に申告納付します。
 地方法人特別税を記載する欄が追加された新しい申告書・納付書により申告納付してください。

→  申告書様式のダウンロードは こちら から

 

Q6 地方法人特別税はどのように計算するのですか。

A6 地方法人特別税は、法人事業税のうち所得割額または収入割額の標準税率相当額に対して課します。
税額の計算は以下のとおりです。 

税 額 = 基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率
注意 : 基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額のことです。 

 申告書記載例1 標準税率適用(事業税)の場合 ( PDFファイル ,241KB) 

 

Q7 法人事業税に超過税率が適用されていた場合はどのように計算するのですか。

A7 法人事業税において超過税率が適用されている場合には、第6号様式別表14を使用し、所得割額または収入割額を標準税率で計算します。
  この標準税率によって計算した所得割額または収入割額(基準法人所得割額または基準法人収入割額)に税率を乗じたものが、地方法人特別税額となります。

申告書記載例2 超過税率適用(事業税)の場合 ( PDFファイル ,241KB)