条例指定に係る寄附金の受領者が行う事務について(個人府民税関連)
京都府の条例により指定された寄附金税額控除の対象寄附金に係る団体等に対する協力要請
最終更新日:平成24年2月3日
1.寄附金税額控除の適用を受けられる寄附者
貴団体に寄附金を支払った個人の方で、寄附金を支出した年の翌年の1月1日現在、京都府に住所を有する方は府民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。控除額の算出方法は以下のとおりです。
(貴団体に対し支払った寄附金額-2千円)×4%
※ 他の団体への寄附金がある場合には、その金額との合計額(ただし、総所得金額等の30%を限度とします。)となります。
2.寄附をしようとする個人の方に対する周知事項
寄附をしようとする個人の方が、自らが支出した寄附金が寄附金税額控除の対象となるかを容易に確認できるようにするために、貴団体が条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧を作成し、寄附をしようとする個人の方に交付するなどの便宜を図るよう努めてください。
3.寄附金受領後の寄附者に対する周知事項
寄附者に対しては次の1.~5.の事項について、特に周知してください。
「寄附金を支出された個人の皆様へ.( PDFファイル ,8KB)」「個人府民税の条例指定寄附金税額控除制度の概要( PDFファイル ,7KB)」を交付するなどして周知をお願いします。
- 所得税(国税)の寄附金控除と住民税(地方税)の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があること。
- サラリーマン又は年金所得者で、所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方の寄附金税額控除の申告については、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所所在の京都府内の市町村に対する簡易な申告によることができるものであること。
- 申告に当たっては、貴団体が交付した寄附金受領証明書が必要であること。
- 住民税は1月1日時点の住所地において課税されるため、寄附金を支払った年に寄附者が京都府の区域外に転居した場合、転居先の都道府県において貴団体に対する寄附金が条例指定されていなければ、府民税の寄附金税額控除の適用は受けられないこと。
- 同様に、寄附時点の住所地の都道府県が貴団体に対する寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年に寄附者が京都府の区域内に転居した場合は、府民税の寄附金税額控除の適用を受けられること。
4.寄附金を受けた場合の受領証明書の交付
寄附金を受けた場合には、別添例を参考に、寄附者に対し次の1.~4.の事項を記載した受領証明書を交付してください。
- 寄附者の住所
- 寄附者の氏名
- 受領した寄附金の額
- 寄附金を受領した年月日
5.その他
その他ご不明な点については、税務課管理担当(電話:075-414-4441)へお尋ねください。
