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自動車取得税・自動車税の障害者減免の対象に「肝臓機能障害」が追加されます

京都府では、心身に障害のある方が地域社会を構成する一員として、安心して日常生活を営み、社会に参加することができるよう、一定の要件に該当する場合に、自動車取得税・自動車税の減免を行っています。

この度、身体障害者手帳が交付される障害の範囲に「肝臓機能障害」が追加されることから、自動車取得税・自動車税の減免について、次のとおり障害の区分及び障害の程度を追加します。

1 減免の対象として追加される障害の区分及び障害の程度

障害の区分 身体障害者手帳に
記載された障害の程度
戦傷病者手帳に
記載された障害の程度
肝臓機能障害 1級から4級 特別項症から第3項症

減免の適用開始は次のとおりです。

・自動車取得税…平成22年4月1日以後の自動車の取得

・自動車税…平成22年度以後の年度分

なお、既に自動車を所有していて、平成22年度の自動車税について減免を受けようとする場合、平成22年3月31日までに手帳の交付申請をされていることが要件となります。

減免の対象となる自動車及び減免申請書類等の提出期限については、「自動車取得税・自動車税の障害者減免」のページを御参照ください。

2 お問合せ先

減免の要件、減免の申請に必要な書類等、詳しくは次の事務所にお問合せください。

自動車税管理事務所 TEL:075-672-6155 (自動車取得税・自動車税)

又はお近くの府税の窓口(自動車税)

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