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報道発表日:平成30年5月2日
京都府総務部税務課
075-414-4431
環境に対する負荷が小さい自動車について、軽課(燃費基準に基づき、新車新規登録した翌年度の自動車税を軽減)を行わずに納税通知書(平成30年5月1日付け)を送付したもの。
軽課対象車両については、地方公共団体情報システム機構からのデータを府税システムに取り込むことによって処理をしている。
軽課対象車両データを提供する同機構から、平成29年4月から9月末までに初度登録された自動車のうち、福祉車両等の軽微な改造が行われた一部の自動車についてはデータに誤り(本来軽課扱いすべきものが軽課扱いとなっていない)があることから、各府県において修正のうえ対応する旨の通知が平成29年9月25日にあったが、電算取扱業者へ明確な指示をすることを怠ったため。
236台(今後再精査を行う。)
納税者の皆様に対しましては、本日付でお詫びの文書をお送りするとともに、既に納付済みの場合には、過払いとなった金額を還付する手続きを順次行います。
なお、連休中(5月3日~5月6日)のお問い合わせについては、午前8時半から午後5時まで075-414-4431でお受けいたします。
今後、同様の事例が再発しないよう、職員の資質向上を図るとともにチェック体制及び情報共有の体制を強化してまいります。
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