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京都府では、社寺等の文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財をいう。)を活用し、個性ゆたかな地域の文化資源の魅力を活かして実施される地域における文化芸術イベントを支援しています。この度、令和4年度の事業を募集しますのでお知らせします。
令和4年4月6日(水曜日)~5月10日(火曜日)(令和4年5月10日(火曜日)17時文化芸術課に必着)
所在地が京都府内の団体が対象です。法人格の有無は問いません。
1.団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
2.自ら経理し監査する等の会計組織を有すること
3.団体の本拠としての事務所の所在地
ただし、以下ア~オのような団体は補助対象とはなりません。
ア.文化芸術活動を事業目的としていない団体(「文化芸術」とは文化芸術基本法に定める範囲に該当するものとします。(募集要項6ページ参照))
イ.文化芸術活動の実態が提出された資料から客観的に確認できない団体
ウ.京都府や市町村から継続的に人的又は財政的に支援を受けるなど密接な関係を有する団体(例:京都府及び市町村の外郭団体、指定管理者、出資団体等)
エ.特定の宗教、政治、思想等の普及を目的とした団体
オ.暴力団の統制下にある団体や暴力団員を構成員に含む団体
交付決定日から令和5年2月13日までに実施完了する事業。
京都府内で実施する事業が対象です。
オンライン発信事業については、発信の元となる実体の文化事業が京都府内で実施される場合等に限ります。(発信内容の収録や制作等を京都府外で行う事業は対象外です。)
京都市内で実施する事業については、従前から取り組まれている事業や定例的な行事・発表会等は対象外とします。
※対象になる事業、対象にならない事業について詳しくは、募集要項(PDF:782KB)をお読みください。
社寺等の文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財をいう。)を活用して実施する非営利文化活動であって、地域の特色ある文化資源が相互に結びつけられ、広域的な観光及びまちづくりにおいて更に活用されることに資する事業とします。
補助金の額は、補助対象経費から市町村等補助金・参加費・入場料等の当該事業に係る収入を減じて得た額に補助率2分の1を乗じた額で、補助限度額は50万円
提出された書類について、応募要件を満たしているか、また、「文化財の活用」「実現可能性」「公共性・公益性」「事業の効果」等の観点から審査を行い、予算の範囲内で採択事業を決定します。審査の結果については、応募者全員に書面で通知します。なお、採否の理由については、お答えしていません。
※優先採択となる項目など、詳しくは、募集要項(PDF:782KB)を御覧ください。
下記の様式を作成し、提出期限までに文化芸術課まで郵送又は持参により提出してください。なお、申請は、1申請者につき1事業とします。(同一内容の展示や公演を京都府内で複数回実施する場合は1事業として申請可。)
令和4年5月10日(火曜日)17時(必着)
京都府文化スポーツ部文化芸術課
地域文化振興係
電話:075-414-4279
FAX:075-414-4223
e-mail:bungei@pref.kyoto.lg.jp
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