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1 公表している情報について このホームページには、平成19年12月10日以降に届けられた落とし物のうち、次に示したものに関する情報を掲載しています。 ・ 京都府内の警察署(交番、駐在所を含む。)に届けられた落とし物 ・ 京都府警以外の他の都道府県警察に届けられた落とし物のうち、京都府内で拾われたものとして他の都道府県警察から通報を受けた 「貴重な物件」 ※ 「貴重な物件」とは、次のとおりです。 ・ 1万円以上の現金 ・ 額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券 ・ その価額又はその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物 ・ 運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証など法律等の規定により交付される身分を証明する物 ・ 預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード ・ 携帯電話機 ○ ホームページに掲載する情報は、原則、前日までにシステムに登録した情報を平日の午前中に更新しています。 ○ ホームページを利用されたときに、既に落とし主に返還しているものの情報や、遺失物法の規定により既に売却又は処分したものの情報が 掲載されている場合があります。 ○ 交番や駐在所に届けられた落とし物は、警察署に集めてから公表の手続をするため、公表するまでに一定期間がかかります。 ○ 公共交通機関、デパートなどの施設に届けられた落とし物は、その施設で保管された後、警察署に届けられてから公表の手続をするため、 公表するまでに一定期間がかかります。 ○ 個人情報を保護するため、個人を特定する情報は掲載していません。 また、なりすまし防止のため、落とし物の詳細については公表していません。 ○ 市町村合併、警察署の統廃合が行われた場合、落とし物を受理した時点の古い市町村名や警察署名が掲載されていることがあります。 2 情報の公表期間について 落とし物情報の公表期間は、落とし主(遺失者)が判明するまで、又は保管期間が満了する日までです。 なお、ホームページの更新状況等により、保管期間満了後の情報が掲載されている場合があります。 ※ 「保管期間が満了する日」とは、落とし物が警察に届けられ公告をした日から3か月(ただし、埋蔵物は6か月)を経過する日をいい ます。 3 問合せ等 落とし物は、問合せ先に表示されている警察署又は施設占有者が保管しています。 毎日、多くの落とし物が届きます。問合せされる場合は、次の内容をよく読んで問合せ先の警察署又は施設占有者に電話をしてください。 (1) 問合せ先が警察署の場合(下京署京都駅前窓口を含む。) 問合せは、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までの間にお願いします。 ただし、土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)を除きます。 問合せされる場合は、各警察署の問合せ電話番号に電話をし、落とし物をされた状況と、落とし物ごとに表示している「警察署問合せ番号」 を伝えてください。 例:0月0日の0時頃、00付近で、00(落とした物の特徴も詳しく)を落としました。 00警察署で保管中の、警察署問合せ番号0000000-000000-0000が、落とした物と似ているので確認してもらえませんか。 (2) 問合せ先が施設占有者の場合 施設占有者の問合せ電話番号に電話をし、問合せ先の下の括弧内に表示している施設占有者問合せ番号を伝えてください。 施設占有者によって問合せ時間は異なります。 警察署と施設占有者で問合せ番号が異なりますので、問合せ番号を伝える際は注意してください。