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政令で定める信号無視等の危険行為を、3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に命じる講習のことです。
また、この受講命令に違反した場合は、罰金(5万円以下)の対象となります。
信号機に表示する信号又は警察官等の手信号等に従わない行為
道路標識で自転車の通行は禁止されている道路や場所を自転車で通行する行為
自転車の通行が認められている歩行者用道路を自転車で通行する際に、歩行者に注意せず、また徐行しないなどの行為
車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行するなどの行為
自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
遮断機が閉じていたり、警報機が鳴り遮断機が閉じようとしているときに踏切へ立ち入る行為
交通整理の行われていない(信号機のない)交差点で、左から進行してくる車両や優先道路を通行する車両等の進行を妨害する行為
交差点で右折するときに、直進又は左折しようとする車両等の進行を妨害する行為
環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、安全な速度で進行しないなどの行為
一時停止の標識のある場所で、停止線の直前で一時停止せず進行する行為
車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害するなどの行為
ブレーキの装置を備えていない自転車やブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為
※前輪・後輪のいずれかしかブレーキがない自転車で走行する行為も違反です。
酒に酔った状態で自転車を運転する行為
ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為
※前方の安全を確認せずに走行する行為や傘をさしながらの運転、携帯電話・スマートフォン等を操作しながらの運転で交通事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります。
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為
(例)妨害する目的で車両の前に進路変更する行為
お問い合わせ
京都府警察本部交通企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111