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令和3年4月1日から、自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限を「6歳未満」の者から「小学校就学の始期に達するまで」の者に引き上げました。
〔※ 小学校就学の始期に達するまで:6歳に達する日の属する年度の3月31日まで〕
1. 幼児1人を幼児用座席に座らせる、又は、おんぶする
16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車さ せ、又は6歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に固定している場合
おんぶをするときは、ひもなどを使って確実に背負ってください。
2. 幼児2人同乗用自転車で幼児2人を幼児用座席に座らせる
16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転 車(運転者用座席及び2人分の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を 有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
3. 幼児2人同乗用自転車で幼児1人を幼児用座席に座らせ、さらに、幼児もう1人をおんぶする
16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児2人同乗用自転 車の幼児用座席に乗車させ、かつ、6歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に固定し ている場合
1. 幼児2人同乗用自転車ではない自転車で、幼児1人を幼児用座席に座らせ、さらに、幼児もう1人をおんぶする
幼児2人同乗用自転車ではない自転車で、幼児2人を乗車させることはできません。
2. 幼児2人同乗用自転車ではない自転車で、幼児2人を幼児用座席に座らせる
幼児2人同乗用自転車ではない自転車で、幼児2人を乗車させることはできません。
3. 幼児2人同乗用自転車で、幼児2人を幼児用座席に座らせ、さらに、幼児もう1人をおんぶする
幼児2人同乗用自転車に乗車させられる幼児の数は、2人までです。
幼児2人同乗用自転車とは、強度、制動性能、駐輪時の安定性、フレーム等の剛性、走行中の振動防止、発進時の安定性など、幼児を2人乗せても安全に走行できる自転車のことです。このような安全基準を満たす自転車であれば、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児用座席に乗車させることができます。
幼児2人同乗用自転車には、運転者のための乗車装置と幼児用座席2つを設けるために必要な、特別の構造又は装置を有しています。安全性について認証された自転車には、「BAAマーク」又は「SGマーク」と、「幼児2人同乗基準に適合していること」を示すシール等が付いています。
こちら(幼児を交通事故から守るために)もどうぞご覧ください。
お問い合わせ
京都府警察本部交通企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111