新型コロナウイルス感染症を理由とする更新期間延長(対象拡大)、失効手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響により通常の更新手続きが困難な方
更新期間又は更新延長措置後の有効期間の末日までに申出があれば免許が引き続き有効なものとなるよう、運転免許証の裏面備考欄に運転及び更新が可能な期間を記載します。
対象となる方
- 運転免許証表面に記載された有効期間又は更新延長措置後の有効期間の末日が令和3年6月30日までの方
※更新延長手続きをせず、有効期間が過ぎた方(失効された方)は更新延長はできません。
運転及び更新が可能な期間
有効期間の末日から起算して3か月を経過する日まで
(再度の更新期間の延長をされた方は、裏面に記載された延長した運転及び更新可能期間の末日から起算して3か月を経過する日まで)
郵送による更新期間の延長手続についてはこちらをご覧ください。
手続きできる場所(郵送を除く)
運転免許試験場
京都駅前運転免許更新センター
京都府内各警察署
右京警察署京北交番、舞鶴警察署東庁舎、京丹後警察署網野交番及び久美浜交番
受付時間
(警察署は平日のみ受付可能です。運転免許試験場、京都駅前運転免許更新センターは日曜の受付が可能です。※記載事項変更を伴う延長申請は不可)
- 運転免許試験場
平日:8時30分~11時、13時~16時
日曜:8時30分~12時、13時~16時
- 京都駅前運転免許更新センター
平日:8時30分~11時、13時~16時
日曜:8時30分~12時、13時~16時
- 府内警察署、右京警察署京北交番、舞鶴警察署東庁舎
9時~11時30分、13時~16時30分
- 京丹後警察署網野交番及び久美浜交番
更新申請受付日の
9時~11時30分、13時~16時30分
※申請書を記載していただく必要があります。
持ち物
- 申請者の運転免許証
- 代理人の身分証明書(代理人申請の場合のみ)
- 申請者自筆の委任状(同居の親族以外の人による代理人申請の場合のみ)
※ 委任状はこちら(PDF:21KB)からダウンロードしていただくか、記載例をもとに作成してください。(必要な内容が記載されていれば、様式は問いません。)
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれから運転免許証の更新を受けることができなかった方につきましては、「やむを得ない理由」があり失効された方として、失効前の講習区分が継続されたり、手数料が減額される場合があるため、失効手続きの際、職員にお申し出ください。
- 失効後の再取得の手続きとなりますので、再取得するまで運転はできません。
- 京都駅前更新センターでの失効手続きはできません。運転免許試験場(更新通知ハガキに警察署での受付記載がある方については、当該警察署でも可能)でのお手続きをお願いします。
- 申請者からの事情聴取結果により、「やむを得ない理由」として認められない場合があります。その場合は通常の失効手続きとなりますので、ご了承下さい。
- 「やむを得ない理由」として認められた場合、手数料の減額措置はありますが、更新通知ハガキに記載の金額より手数料がかかる場合があります。
※失効手続きとなりますので、詳しくは、「手続き案内」、「免許証失効(有効期間切れ)手続き」を、ご確認ください。