閉じる

ここから本文です。

トップページ > 運転免許 > 手続き案内(記載事項変更・再交付・失効など) > サポートカー限定免許を申請される方へ (令和4年5月13日から)

サポートカー限定免許を申請される方へ (令和4年5月13日から)

サポートカー限定免許の概要

運転免許を受けている方は、その方の申請により、運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件を付与することができます。
(運転免許証の更新申請、再交付申請と併せて行うことが可能です。)

ただし、サポートカー限定条件を付与できる免許は、普通免許のみです。

大型免許や中型(8トン限定)免許等、普通免許の上位免許をお持ちの方は、申請による免許の一部取消しにより、普通免許を取得していただいた上で、条件を付与することができます。
上位免許を取消して、新たに普通免許の交付を受ける場合は、交付手数料が必要です。 (運転免許証の更新手続と同時の場合は、更新手数料のみ、再交付と同時の場合は、再交付手数料のみとなります。)※1

サポートカー限定免許で運転できる車両

サポートカー限定免許では、次の安全運転支援装置が搭載された普通自動車のみ、運転することができます。なお、後付けの装置については対象となりません。

①衝突被害軽減ブレーキ(対車両、対歩行者)

車載レーダー等により前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合には、運転者に対して警報し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキが作動する機能

②ペダル踏み間違い時加速抑制装置

発進時やごく低速での走行時にブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑える方法により、加速を抑制する機能

※ ①の装置が道路運送車両の保安基準に適合するもの又は①及び②の装置がそれぞれ国土交通大臣による性能認定を受けているものに限ります。

サポートカー限定免許対象車両リスト

  • サポートカー限定免許の対象車両リストは警察庁ホームページ(外部リンク)に各メーカー別に掲載されていますのでご確認下さい。
  • サポートカー限定免許でサポートカー以外の普通自動車を運転した場合は、免許条件違反となります。
  • サポートカー限定条件の解除を希望する場合は、公安委員会の審査(指定自動車教習所において限定解除のための教習を受けた場合は、運転技能の審査が免除されます。)を受ける必要があります。

サポートカー限定条件付免許の対象車両を運転する際の注意点

サポートカー限定免許の対象車両は、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載された自動車ですが、このシステムは、例えば、一定以上の速度で走行している場合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。

自動運行装置とは異なり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましょう。

申請場所及び受付時間

  • 運転免許試験場(本館2階8番窓口)
    月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
    午前9時30分~午前11時
    午後2時~午後4時
  • 京都駅前運転免許更新センター
    月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
    午前9時30分~午前11時
    午後2時~午後4時
  • 住所地を管轄する警察署
    月曜日から金曜日祝、休日、年末年始の休日を除く)
    午前9時~午後4時
  • 免許更新と同時に申請される方は、「免許更新手続」欄に記載の受付時間・更新場所で手続き下さい。

持参する物

  • 運転免許証
  • 免許証用写真1枚(縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影された無帽正面、上三分身、無背景)
    運転免許試験場、京都駅前運転免許更新センター、下鴨署、木津署、右京署京北交番、亀岡署以北の警察署で申請される場合や、免許の一部取消しの必要がない場合は写真不要です。
  • 手数料(前記※1の場合)

お問い合わせ

京都府警察本部運転免許試験課

京都市伏見区羽束師古川町647