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古物商・古物市場を営むには

古物商、古物市場主とは

1.古物商

公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営む者をいいます。

2.古物市場主

公安委員会の許可を受けて、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を営む者をいいます。

許可申請手続きについて

古物商や古物市場を営もうとする者は、その主たる営業所又は古物市場(以下「主たる営業所等」という。)を設けようとする場所を管轄する警察署を経由して公安委員会に許可申請を行う必要があります。

1.申請先

主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全係が窓口です。

2.手数料

19,000円

3.古物商許可申請に必要な書類

※各申請書等(下線のある書類の様式)はダウンロードできます。

 

個人の場合

記載例(PDF:175KB)

法人の場合

記載例(PDF:227KB)

申請書

  1. 許可申請書その1(ア) → 営業者の氏名や住所等や、法人の場合の代表者について記載
  2. 許可申請書その1(イ) → 法人の場合、役員について記載。書ききれない場合は、複数枚を使用
  3. 許可申請書その2 → 設置する主たる営業所の名称や所在地、管理者について記載
  4. 許可申請書その3 → 設置するその他の営業所の名称や所在地、管理者について記載
  5. 許可申請書その4 → ホームページを利用して古物の取引きを行うか否か。行う場合は、URLを記載

※申請書は、正本1通が必要です。

※1については、両面印刷してください。

※2については、個人での許可申請の場合は不要です。

※4については、営業所が主たる営業所のみの場合は不要です。

※記載要領で不明な点は、申請予定の警察署の窓口にお問い合わせください。

添付書類(各一通)

※詳細は下記をご覧ください。

  1. 略歴書
  2. 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたものに限る)
  3. 個人用の誓約書
  4. 市町村の長の証明書
  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 代表者・役員に係る左記1・2・4の書類
  4. 代表者・役員用の誓約書
  1. 管理者に係る上記個人の場合の1・2・4の書類
  2. 管理者用の誓約書(ワード:14KB)
  3. ホームページを利用して古物の取引きをする場合は、送信元識別符号(URL)を使用する権限のあることを疎明する資料

※賃貸の場所を営業所や古物の保管(展示)場所とされる場合は、貸主等の使用承諾書の提出等をお願いする場合があります。

略歴書

最近5年間の略歴を記載したもの。

誓約書

古物営業法第4条(許可の基準)で、許可を受けることができない者、第13条(管理者)の第2項では、管理者になることができない者が規定されています。誓約書は、これらの規定内容に該当しないことを誓約していただく書面です。

市町村の長の証明書

従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもので、本籍地の市町村が発行するものです。

定款

定款は、コピーしたものに毎葉割印のうえ末尾に「以上、原本と相違ありません。」の奥書、コピーを作成した日付、代表者の役職と氏名を朱書きし、代表者印を押印したものを提出してください。

「送信元識別符号(URL)を使用する権限のあることを疎明する資料」とは、次のような書類をいいます。

  1. プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー
  2. 上記通知書を紛失等している場合は、再発行を受けるか、インターネットで「ドメイン検索」、「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたもの(検索結果が、あなたのお名前、法人名、所在地等と一致することが確認できる内容のものが必要です。)。

なお、URLの登録者が家族などで申請者と異なる場合は、登録者からの使用承諾書を添付してください。

古物市場主許可申請に必要な添付書類

  1. 上記3の添付書類を参照してください。
  2. 上記以外の書類として、
    1. 古物市場ごとの規約
    2. 参集する古物商の名簿

が必要です。

書換申請・変更届出(古物商・古物市場主共通)

許可証に記載されている事項や、営業の内容に変更が生じた場合は、許可証の書換申請や変更届を提出しなければなりません。

個人許可を受けていた方が、法人として古物商を営もうとする場合は、法人として新たに許可申請が必要です。

1.届出・申請期限

主たる営業所等の別、営業所の名称又は所在地を変更する場合は、当該変更の日の3日前までに届出しなければなりません。
主たる営業所等の別、営業所の名称又は所在地以外の変更については、変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)に、届出・申請をしなければなりません。

※届出は、主たる営業所等の所在地及びその他の営業所の所在地を管轄する警察署で行ってください。

2.手数料

許可証の書換が必要な場合は、1,500円の手数料が必要です。

※許可証の書換申請は、主たる営業所等を管轄する警察署で行ってください。

3.届出・申請に必要な書類

届出・申請書

申請書

  1. 変更届出書 ~ 主たる営業所等の別、営業所等の名称及び所在地に関する変更
  2. 変更届出・書換申請書その1(ア) ~ 許可証の記載事項の変更等
  3. 変更届出・書換申請書その1(イ) ~ 法人の役員の変更
  4. 変更届出・書換申請書その2 ~ 営業所で取り扱う区分及び管理者に関する変更
  5. 変更届出・書換申請書その3 ~ ホームページに関する変更

※届出・申請書は、正本1通を提出してください。
※「1」の書類は、変更予定日の3日前までに提出してください。
※「2」の書類は、両面印刷してください。
※「2」~「5」の書類の内「2」は必ず作成し、「3」~「5」は変更の内容に応じて必要なものを作成のうえ、「2」とともに提出してください。

変更例

添付書類(各1通)

(1)個人の場合で、営業者の氏名又は住所の変更の場合

住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍、在留資格等)が記載されたものに限る)

(2)法人の名称又は所在地の変更の場合

法人の登記事項証明書

(3)法人の種別を変更した場合

  • 定款
  • 法人の登記事項証明書

(4)法人の場合で、役員以外の者が、代表者や役員に就任する場合

  • 法人の登記事項証明書
  • 新たに就任する者の
    1. 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍、在留資格等)が記載されたものに限る)
    2. 略歴書
    3. 代表者、役員用の誓約書
    4. 市町村の長の証明書

(5)役員の辞任や、役員が代表者に就任する等の場合

法人の登記事項証明書

(6)法人の代表者等の氏名又は住所の変更の場合

変更にかかる代表者等の住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍、在留資格等)が記載されたものに限る)

(7)営業所を新設又は管理者を変更した場合

新たに選任する管理者にかかる

  1. 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍、在留資格等)が記載されたものに限る)
  2. 略歴書
  3. 管理者用の誓約書  
  4. 市町村の長の証明書

(8)ホームページを新たに開設したり、URLを変更する場合

URLを使用する権限のあることを疎明する資料

※上記は、変更の一例です。不明な点は、警察署等にお問い合わせください。

※営業所の名称、所在地や営業所で取り扱う古物の区分の変更等については、添付書類は不要です。

許可証の再交付や返納

1.再交付

記載例:再交付(PDF:81KB)

許可証を紛失等した場合は、その事由の発生後、再交付申請書により、速やかに許可証の再交付を受けてください。

再交付の手数料は、1,300円です。

※再交付申請は、主たる営業所等を管轄する警察署で行ってください。
※再交付申請書は、両面印刷してください。

2.返納

記載例:死亡(PDF:79KB)廃業(PDF:78KB)

許可証は、次の場合は返納してください。

  • 古物営業等を廃業したとき
  • 許可が取り消されたとき
  • 許可証の再交付を受けた後、紛失等していた許可証を発見等したとき
  • 許可を受けた者が死亡したとき
  • 許可を受けた法人が解散し、又は合併により消滅したとき

返納の事由が発生した日から10日以内に、返納理由書により行ってください。

※返納は、主たる営業所等を管轄する警察署で行ってください。

古物競りあっせん業の届出

インターネット・オークションのホームページを開設し、古物の売買をしようとする者にそのオークションの場を提供し、利用者から対価を徴収する営業を古物競りあっせん業といいます。この営業を営もうとする人は届出が必要です。

1.届出方法

営業を開始してから2週間以内に、営業の本拠となる事務所(事務所を設けていない場合は、営業者の住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全係に届け出てください。手数料は不要です。

2.届出に必要な書類

届出書

古物競りあっせん業者営業開始届出書その1及びその2(正本1通)

添付書類(各一通)

個人の場合

法人の場合

  1. 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍、在留資格等)が記載されたものに限る)
  2. インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
  1. 定款
  2. 法人の登記事項証明書
  3. インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

3.営業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったとき

次の届出書(正本1通)により届け出が必要です。

~変更届は、開始等の際に届け出た事項に変更が生じた際に提出が必要です。変更内容に応じて住民票の写しや登記簿謄本、URLの資料等の添付書類が必要となります。

競り売りの届出

ご自身の営業所や会場を借りて競り売りを行う場合は、

を提出してください。

※届出は、

  • 競り売りの場所の都道府県に営業所がある場合
    →競り売りの場所を管轄する警察署
  • 競り売りの場所の都道府県に営業所がない場合
    →競り売りの場所を管轄する警察署
    →競り売りの場所の都道府県以外の都道府県にある営業所の所在地を管轄する警察署

で行ってください。

また、ご自身のホームページで古物を競り売りする場合は、

を提出してください。

※届出は、売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署で行ってください。

仮設店舗の届出

ご自身の営業所を離れて仮設店舗を設置して古物を買い受ける場合は、

を提出してください。

※届出は、

  • 仮設店舗の場所の都道府県に営業所がある場合
    →仮設店舗の場所を管轄する警察署
  • 仮設店舗の場所の都道府県に営業所がない場合
    →仮設店舗の場所を管轄する警察署
    →仮設店舗の場所の都道府県以外の都道府県にある営業所の所在地を管轄する警察署

で行ってください。

その他

手続きに関して不明な点は、最寄りの警察署の生活安全係にお尋ねください。

(注)各種書類はPDFファイルで登載しています。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3