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[センターの仕事]

自立支援医療費(精神通院医療)制度

自立支援医療費(精神通院医療)の概要についてはこちら 表版(PDF 130KB) / 裏版(PDF 130KB)

制度についてのチラシを作成しました(PDF 1.4MB)。医療機関等のみなさまをはじめ、幅広くご活用ください

自立支援医療費(精神通院医療)制度とは

自立支援医療費(精神通院医療)は、精神障害の通院医療費の負担を軽減するための制度です。

対象となる方は

精神障害(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方が対象となります。(現在病状が改善していても、その状態を維持しかつ再発を予防するために通院医療を継続する必要がある場合も対象になります)

<主な疾患>

  • 統合失調症
  • うつ病、双極性感情障害などの気分障害
  • アルコール・薬物などの精神作用物質による精神障害
  • 適応障害、心的外傷後ストレス障害などのストレス関連障害
  • パニック障害、強迫性障害などの不安障害
  • 摂食障害
  • 自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害などの発達障害
  • 知的障害、認知症などに起因する精神障害
  • てんかん
    など

注意:次のような内容の医療は対象外となります。

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険(健康保険)が対象とならない治療・投薬などの費用
    (例:病院や診療所以外でのカウンセリングなど)
  • 同じ医療機関で治療を受けていても、精神障害と関係の無い疾患の医療費

自己負担額は

精神疾患の医療費の自己負担が1割に軽減されます。

また、1ヶ月あたりの負担には、「世帯」の市町村民税の課税・非課税などの所得や、精神疾患の状態、高額な費用負担の継続により上限額を設けています。

※ ここでいう「世帯」とは、住民票の世帯にかかわりなく、受診者本人と同じ公的医療保険に加入している方をもって「世帯」として取り扱われます。

精神疾患の状態、高額な費用負担の継続による上限額の設定(本制度では「重度かつ継続」と呼んでいます)

※「重度かつ継続」の対象者

(1) 次のように診断された方

  • 症状性を含む器質性精神障害(認知症や高次脳機能障害など)
  • 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(薬物依存、アルコール依存など)
  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分障害(うつ病、躁病等)
  • てんかん
  • 精神保健指定医または3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、情動及び行動の障害または不安及び不穏状態があり、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方

(2) 申請以前の過去12ケ月の間に高額療養費が3回以上支給されている方(医療保険の多数該当の方)

「京都府独自の取り組み(セーフティネット)」

市町村と協調して、国制度よりも低い月額負担上限月額を設定し、負担を更に軽減しています。

所得等と重度かつ継続による負担上限額の関係は[自立支援医療を利用したときにかかる費用](PDF 25KB)を参照してください。

有効期間は

有効期間は1年(以内)となります。

新しく申請をされる場合

窓口の各市町村が、自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書を受理した日が有効期間の始期となります。

継続(再認定)の申請をされる場合

継続して治療が必要な場合は、有効期間の終了する日までに再び申請いただくことが必要となります(終了する日の月を含めて3ケ月前より申請が可能となります)。

申請に必要な書類は(新規、再認定とも同じです。)

※ 受診者が18歳未満の場合、保護者氏名の欄にも必ず記入してください。

1 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(PDF 280KB)/(Excel 50KB)

※ 申請書には、受診者の氏名、生年月日、居住地、「世帯」構成員の個人番号、受診を希望する医療機関、その他必要事項をご記入頂くことになっております。

※ 所得については次のシートを参考にしてください。
(所得の区分に関するセルフチェックシート)(PDF 120KB)

受給者証の内容に変更がある場合は

次のような場合は、変更の申請(届出)をしてください。

  • 指定医療機関(薬局や訪問看護も含む)の変更や追加申請がある場合
    ※ 事前申請が必要です。
  • 月額自己負担上限額の変更があるとき
    →自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書に変更内容をご記載ください
  • 保険証が変わったとき
  • 居住地が変わったとき
  • 氏名が変わったとき など

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(PDF 140KB)/(Excel 30KB)に変更の内容をご記載ください。

2 自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書(PDF 110KB)/(Word 20KB)

この同意書は,「世帯」の構成員の市町村民税課税状況を,調査することに同意していただくものです。

※ 受診者の市町村民税の課税地が申請書を提出した市町村以外の場合は、受診者の加入する医療保険制度で保険料の算定対象となっている方の市町村民税の課税状況等がわかる資料が必要となります。

3.添付書類

(1)診断書(自立支援医療(精神通院医療))(PDF 160KB)/(Excel 50KB)

診断書は京都府の指定する様式のものを提出してください。(医療機関で京都府の申請に必要であることを申し出てください)

※ 診断書の提出は原則2年に1度です。(新規申請時は必ずご提出が必要です。)

※ 精神障害者保健福祉手帳との同時申請で、手帳用診断書を添付された場合は、診断書(自立支援医療(精神通院医療))を省略することができます。

診断書作成上の留意点【令和6年4月現在】(PDF 200KB)

(2)健康保険証の写し

「世帯」確認のために、本人と同じ健康保険に加入している家族全員の名前のわかる部分と保険者名、記号番号のわかる部分の写しが必要です。

  • 国民健康保険に加入されている方 ⇒ 本人及び被保険者全員の氏名が分かるもの
  • 社会保険,共済組合に加入されている方 ⇒ 本人及び被保険者の氏名が分かるもの
  • 後期高齢者医療に加入されている方 ⇒ 住民票の世帯員で、後期高齢医療に加入されている方全員の被保険者証

(3)受診者の属する「世帯」が市町村民税非課税世帯で、受診者が公的年金や障害年金等を受給されている場合、「公的年金や障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の証書の写しまたは振込通知書の写し」が必要です。

※ 受診者が18歳未満の場合には保護者の方の年金等の受給状況のわかるものが必要となります。

(4)マイナンバーカード(お持ちで無い方は本人を確認出来る証明書(運転免許証、パスポートなど))

(5)転居前の自治体への照会に関する同意書(PDF 90KB)/(Word 20KB)

※ 他の都道府県市の受給者証をお持ちの方で、京都府(京都市を除く)に転入された方が対象です。

申請書類は、上記の各形式よりダウンロードしていただくか、各市町村(市役所、町村役場)で御入手ください。

また医療機関で御用意のところもありますので、おたずねください。具体的な記入方法等は各市町村でご相談ください。

申請窓口は

全ての手続きの窓口は、[お住まいの市町村](PDF 100KB)となりますので、お問い合わせください。

認定手続きは

自立支援医療受給者証(精神通院)の交付にはおおむね2ヶ月かかります。

申請書類は市町村で受付後、京都府精神保健福祉総合センターへ送付され、審査をします。承認された方には市町村から受給者証が交付されます。

受給者証を発行され、月額の自己負担上限額が定められている方に「自立支援医療自己負担上限額管理表(通院ノート)」を受給者証と一緒にお渡しします。

医療機関、薬局等へ受診、もしくは訪問看護を利用される場合、必ず受給者証と一緒に通院ノートもご提示してください。提示しないと正しく月額負担の上限管理が行われない場合がありますので注意ください。

利用できる医療機関等について

各都道府県,政令指定都市の指定を受けた医療機関(指定自立支援医療機関)であって、受給者証に記載されたところで利用が可能となります。

京都府(京都市除く)の指定自立支援医療機関一覧は下記のリンクに掲載しています。

京都府の指定自立支援医療機関の一覧
(https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/1317033289224.html)

なお、京都府の指定自立支援医療機関の指定にかかる申請関係は、下記のリンクをご参照ください。

京都府の指定自立支援医療機関の指定について
(https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/1317365490746.html)

受給者証を返納されるときは

精神障害者保健福祉手帳返還・自立支援医療受給者証(精神通院)返納届(PDF 100KB)/(Word 30KB)を市町村(市役所、町村役場)へ受給者証と一緒にご提出ください。

受給者証の再発行が必要なときは

自立支援医療費(精神通院)受給者証再交付申請書(PDF 80KB)/(Word 40KB)を市町村(市役所、町村役場)へ受給者証と一緒にご提出ください。

※ 再交付理由が「破損」及び「汚損」の場合は、受給者証と一緒にご提出ください。

※ 「紛失」の場合、再発行後、見つかった場合は直ちにご返還ください。



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