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実績報告書の提出は「2実績報告書」をご確認ください。
※障害福祉事業所分は福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金のページをご確認ください。
※処遇改善加算について
国の経済対策「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるための補助金が令和4年2月から9月まで(8か月間)交付されました。本補助金を受けた場合は、府に「実績報告書」を届出することが必須となります。
補助金の交付を受け、賃金改善実施後、実績報告書の提出が必要になります。
実績報告書作成における留意事項
介護職員処遇改善支援補助金及び福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書作成における手引き(PDF:494KB)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1669336900214
〈電子申請ができない場合のみ〉
下記宛先まで郵送により提出してください。
FAX・電子メールによる提出はお受けできませんので、ご承知ください。
郵送先:京都府介護・福祉処遇改善支援センター
〒604-8799中京郵便局留
住所の記載は不要です。
封筒には朱書きで「介護職員処遇改善支援補助金実績報告書在中」と記載してください。
令和5年1月18日水曜日必着
(介護報酬等の請求遅れにより令和5年1月に補助金等の支払いが発生した場合、提出期限は令和5年1月31日火曜日となります。)
実績報告書の内容を確認させていただいた後、額の確定通知を送付します。
賃金改善額が交付金額に満たない等、所定の要件を満たさない場合は補助金を返還していただく場合がありますが、通知前に別途ご連絡させて頂きます。
実績報告書の提出に関すること
京都府介護・福祉職員処遇改善支援センター連絡先075-708-7292
(受付時間:平日9時00分から17時00分)
12月29日~1月3日までは休業しております。
実績報告書の作成方法・賃上げ方法等個別の相談を希望される場合
株式会社エイデル研究所連絡先075-253-0201
(受付時間:平日10時30分から16時30分)
12月29日~1月5日までは休業しております。
主な要件
(※ベースアップ等とは、基本給又は決まって支払われる手当のこと。)
▶(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援及び介護予防支援は交付対象外です。
令和4年2月分~9月分の賃金引き上げ分
以下の算定式に基づき、各事業所が受け取る補助金の額を毎月算定・支給されます。
(算定式の「加算減算」には、処遇改善加算と特定処遇改善加算分が含まれます。)
各月の総報酬
({基本報酬+加算減算}×1単位の単価)×交付率=補助額
これにより、標準的な職員配置の事業所で、介護職員1人当たり月額9,000円相当の補助金が交付されます。
事業所の判断で、介護職員以外のその他の職員の処遇改善に補助金を充てることができます。その他の職員の範囲は、事業所の判断で柔軟に設定できます。
このような仕組みで補助金を算定・支給するため、各事業所の職員配置状況などによっては、介護職員の皆さま全員に対して、一律で月額9,000円の引き上げを行うものではありません。
令和4年4月以降に新規開設する事業所又は新たなサービスの指定を受けた事業所については、開設・指定日の属する月の翌月10日までに計画書を提出してください。
変更申請書を提出される際は、変更した介護職員処遇改善補助金計画書を併せて提出すること。
記入後は(2)の方法により申請してください。
計画書作成にあたっては、よくある問合せを下記「計画書作成における京都府Q&A」にまとめておりますので、ご確認下さい。
厚生労働省によるQ&Aは「7参考資料」に掲載中ですので併せてご確認ください。
本様式は、介護サービス事業所の様式となっております。障害福祉サービスについては、障害者支援課HP(下記URL)より様式をダウンロードし、申請してください。
(障害者福祉サービス事業所様式)
https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/syogukaizen.html
令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る計画書については、計画書の提出先が異なるのでご注意ください。
郵送先:京都府介護・福祉職員処遇改善支援センター
〒604-8799中京郵便局留
封筒には朱書きで「介護職員処遇改善支援補助金計画書(変更申請書)在中」と記載してください。
連絡先:075-708-7292(受付時間:平日9時00分から17時00分)
令和4年4月以降に新規開設又は新たなサービスの指定を受けた事業所については、開設・指定日属する月の翌月10日までに計画書を提出してください。