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雇用の分野におけるセクシュアル・ハラスメント(1)セクハラって何?どんな行為をいうの?

セクハラって何?どんな行為をいうの?

ここにあげられた例をご覧ください。「こんなこと以前からよくあることだよ、なんで問題になるの?」と思う方があるかもしれません。これまで問題にならなかったのはセクシュアル・ハラスメント(以下セクハラ)という概念がなく、そんな言動があっても被害者は黙って職場を去ったり、がまんしたりしてきたからです。女性が人間として尊重されること、本格的に働いて経済的に自立することが求められる現在、黙認するわけにはいかなくなっているのです。

労働省の「職場におけるセクシュアル・ハラスメント調査研究会報告書」によると、この他にも企業の過半数がセクハラの観点から問題になると認めるものに「性的な経験について尋ねる」「女性社員の胸やお尻に軽く触る」「女性社員のプロポーションをじろじろ見る」「下着の色を聞く」「会社の行事に水着を着用させる」「接待でお酌を強要する」「女性は仕事をまかせられないという発言」勤務外でも「懇親会で男性上司の隣にすわることの強要」「社員旅行での浴衣着用の強要や裸踊りを見せられること」などがあげられています。

平成11年4月施行の改正均等法は、女性がその能力を発揮して対等に働けるよう事業主に労働契約上セクハラ防止を義務づけています。

職場のセクハラは男女が対等な仕事の仲間としてでなく、性的対象として意識されるところからおこるもので、労働権の侵害になります。70年代、アメリカでセクハラに対する訴訟が多発し、次第に勝訴することでセクハラは性差別による人権侵害であり、だれもがセクハラを受けない権利があることが確認され、急速に各国にその認識が広がり、制度的整備がすすめられました。つまりそれまで見えなかった性差別による(これは加害者が差別や人権侵害を意識していない場合が多い)労働権の侵害がやっと見えるようになってきたといえるでしょう。90年代に行われた全国規模のアンケートによれば、学校教育関係、宗教関係の組織を含むあらゆる場で、あらゆる年齢、職種、雇用形態の人々が加害者にも被害者にもなりうることを示しています。とかく「性的な言動」は「個人的なことだ」と片付けられがちですが、セクハラは職場の人間関係を正常でなくすることにより、当事者だけでなく周囲をまきこんで、働く意欲を減退させることになり、職場のモラール(勤労意欲)に関わります。

セクハラの防止はいまやみんなが気持ちよく働ける職場づくりに欠かせない要件になっています。それゆえ使用者のセクハラ予防配慮義務が均等法に明文化されたのです。

セクハラの具体例

性的な冗談や質問

性的な経験・性生活について話題にしたり、下着のサイズや色を尋ねたりする。

相手が望まないのに体に触れる

寄りかかったり、胸やお尻を触ったり、肩に手を掛けたり、髪の毛に触れたりなど、「相手が望んでいない場合は」セクハラ。

不快な環境で居心地を悪くする

ヌードのカレンダーなどをはるなどして女性にとって不快な環境をつくる(「環境型セクハラ」と呼ばれている)。

のぞき見や盗撮

更衣室などをのぞき見したり、カメラなどでの盗撮、いやらしい目つきでジロジロ見る。

プライバシーに立入り過ぎる

「恋人はいるの?」とか「性的経験は?」「子どもはまだ?」などと個人的な質問や性的な質問をくり返すなど、プライバシーに立ち入り過ぎる。

しつこく交際を迫る

電話をかけたり、手紙や待ちぶせなどで相手が望まないのにしつこく交際を迫る。また、抱きついたりキスしたり、手を握るなど性的な関係を強要する。

性的関係を強要する

上司などが、相手が望まないのにデートやホテルに誘うなど、性的な関係を迫るのは無言のうちに圧力をかけることになる。

宴会などでお酌を強要する

例えアフターファイブや社員旅行でも職場の延長とみなされる場合は、カラオケなどでデュエットを強要したり、お酌やダンスを強要することも該当。

性的な内容の噂を流す

「○○とできている」「性的にふしだらだ」などの噂を職場や取引先に流し、業務を妨げ、不快な環境をつくる。

性的関係を迫る

教授などが成績や卒業を盾に逆らえない状況において学生に性的関係を迫る。

セクハラへの拒否を理由に降格、配置転換する

セクハラを拒否したことを理由に、居にくい職場環境をつくったり、降格や配置転換など不利益を与えるのは「対価型セクハラ」。

セクハラへの抗議に対し不当な扱いをする

セクハラを抗議した人に対して、加害者や事業主が降格や配置転換など不当な扱いをすることはセクハラ防止に反する。

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