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第50回京都府公害防止管理者講習及び第33回京都府公害防止管理者再教育講習

京都府では毎年度、京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)(以下「条例」という。)に基づく京都府公害防止管理者講習を実施しています。条例に基づく特定工場の設置者は当講習の課程を修了した者から条例に基づく公害防止管理者を選任する必要があります。

今年度の講習について次のとおり実施し、受講者の募集を行います。

第50回京都府公害防止管理者講習及び第33回京都府公害防止管理者再教育講習


1目的

第50回京都府公害防止管理者講習(以下「管理者講習」という。)

条例第53条第1項の規定による公害防止管理者の選任に当たり必要となる講習を行い、公害防止管理者の設置が円滑に行われることを目的とする。

第33回京都府公害防止管理者再教育講習(以下「再教育講習」という。)

府公害防止管理者が新たな規制内容等の知識を習得するための講習を行い、公害防止に資することを目的とする。

 

2日時・場所・定員

日時

令和5年2月21日(火曜日)午前10時~午後4時30分(両講習は同時開催)

場所

ホテルルビノ京都堀川3階アムールの間

(京都市上京区東堀川通下長者町下ル3-7)

定員

50名(申込先着順)

 

3受講資格

管理者講習(本講習会を初めて受講する方)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(以下「法施行規則」という。)第1条第2項第1号から第8号まで、第10号及び第11号に規定する公害防止管理者のいずれかに該当する者

(注※騒音・振動及びダイオキシン類関係公害防止管理者のみに該当する者は受講できません。)

再教育講習

京都府環境を守り育てる条例に基づく公害防止管理者講習の課程修了者

聴講

上記対象者以外で、府内の工場又は事業場において公害防止関係の業務に携わる者で、特に受講を希望するもの(本講習が公害防止管理者有資格者を対象とした内容であることを了解している者に限る。)については、管理者講習対象者及び再教育講習対象者を優先とした上、定員の範囲内で聴講生として受講を申込先着順に認めます。詳細はお問い合わせください。)

 

4講習内容

  • 京都府環境を守り育てる条例環境関連法令の体系等
  • 京都府における水質・土壌環境保全行政の概要
  • 大気規制の動向について
  • フロン排出抑制法について
  • 京都府の地球温暖化対策
  • 循環型社会推進の取組について
  • 産業廃棄物規制の動向について

5申込み方法

申込書は、メール、持参又は郵送により提出してください。

申込み期間

令和4年12月22日(木曜日)から令和5年1月20日(金曜日)まで(郵送の場合は、申込期間内の消印有効)

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き、午前9時から午後11時30分まで及び午後1時30分から午後5時まで

提出書類

管理者講習

必要な事項を記入し、写真(縦4.5cm×横3.5cmの大きさで6箇月以内に撮影した脱帽・正面・上半身像・カラー)を貼付すること。

イ資格を証する書類

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第2の下欄に掲げる資格を有する者であることを証明する次のいずれかの書類を添付すること。

(ア)法施行規則第16条に規定する国家試験の合格証書の写し
(イ)法施行規則第18条第5項に規定する資格認定講習の修了証書の写し

ウ返信用封筒

資料の紙配布を希望する場合は、定型封筒(120×235mm)(送付先(住所及び氏名)を明記の上、切手を貼付すること)を併せて提出すること。(受講申込者が1名のみの場合は84円切手を、2名以上の場合は94円切手を貼付すること。)

再教育講習

イ京都府公害防止管理者講習修了証書の写し

ウ返信用封筒

資料の紙配布を希望する場合は、定型封筒(120×235mm)(送付先(住所及び氏名)を明記の上、切手を貼付すること)を併せて提出すること。(受講申込者が1名のみの場合は84円切手を、2名以上の場合は94円切手を貼付すること。)


6受講申込書の提出先及びお問合せ先

京都府府民環境部環境管理課指導係
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号075-414-4707

 

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp