ここから本文です。
物価高騰に直面する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方及び令和5年4月分から新たに児童扶養手当の支給を受けることになった方※1
※1:児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等※2を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金等受給者)※3
※2:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3:既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当が、公的年金等の受給により全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)※4
※4:(2)(公的年金給付等受給者)に該当しない方(たとえば令和3年中の収入が児童扶養手当の制限限度額を超えている方)であっても、(3)(家計急変者)に該当する場合は対象となります。
児童1人当たり一律5万円
京都府内の町村にお住まいの方の手続き方法です。
市にお住まいの方は各市の担当課へお問い合わせください。(各市から支給されます。)
<ご注意ください>
※給付金を希望しない場合はお住まいの町村の窓口に連絡の上、辞退届を提出してください。
※児童扶養手当の振込口座に振込をします。口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れのある場合には、お住まいの町村の窓口に振込口座を変更する等の手続きをお願いします。
お住まいの町村の窓口へ申請書と必要な添付書類を提出してください。
京都府内の町村にお住まいの方の手続き方法です。
市にお住まいの方は各市の担当課へお問い合わせください。(各市から支給されます。)
お問い合わせ