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京都府では、種々の理由により自宅療養を余儀なくされる高齢者等に対し、病状悪化時に、迅速に医療を提供することによって、自宅療養者が安心して療養できる環境を整備するため、自宅療養中の陽性者に訪問診療等を実施する医療機関等に協力金を交付します。
令和5年4月1日(土)から令和5年5月7日(日)まで
京都府から依頼を受けて実施した訪問診療等1回につき、医療機関等の従事者1人当たり
ただし、1人の陽性患者につき1日あたり一職種2回を上限とする。
(注)主治医が新型コロナウイルス感染症治療及び自宅療養に必要と認める職種:看護師、薬剤師、介護士等
協力金の申請については、事前に訪問診療等協力機関として登録が必要です。(様式)
訪問診療等協力機関として登録された医療機関等に、1~2ヶ月ごとに申請手続きをしていただきます。以下に掲載の通知を参考に、交付申請書及び別紙をご提出ください。
(注)令和5年度(5月7日(日)まで)の訪問診療実績の申請期限については、5月26日(金)としておりますので、ご注意ください。
協力金交付の対象となる訪問診療等の期間は、新型コロナウイルス感染症患者の発生届が出てから、療養解除となるまでの間です。
健康対策課感染症対策係
以下のいずれかの方法により、ご提出ください。
(注)京都市内の陽性患者に訪問診療等を実施した協力機関は、直接京都市医療衛生企画課(TEL:075-746-2600)にご提出ください。
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