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新型コロナウイルス感染症のPCR検査等で陽性となった者(患者)と、感染の可能性のある期間(症状が出る2日前から入院等になるまでの期間)に接触し、以下の範囲に該当する場合は濃厚接触者と定義されます。
【参考】
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間は、感染者と最終接触した日から7日間(8日目解除)ですが、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、5日目から解除が可能です。
オミクロン株が主流である間、当該株の特徴を踏まえ、同一世帯内のすべての同居者は濃厚接触者となります。同居者の待機期間については、
のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)ですが、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、5日目から解除が可能です。ただし、自宅待機期間中に、別の家族が発症した場合には、改めてその発症日(無症状の場合は検体を採取した日)が0日目となります。
保健所による積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます。
施設の入所者・従事者で濃厚接触者となった方の待機期間については、感染者と最終接触があった日から7日間(8日目解除)(パターン①)ですが、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、5日目から解除が可能(パターン②)です。
なお、濃厚接触者となった従事者の方は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能(パターン③)となります。詳しい内容については、職種ごとに以下の通知をご確認ください。
濃厚接触者の特定は施設(学校)が行い、市町村(教育委員会)が確認します。(必要に応じて保健所が相談に応じます。)
保育所、幼稚園、小学校等で感染者が発生した場合、濃厚接触者となった方の待機期間については、感染者と最終接触があった日から7日間(8日目解除)(パターン①)ですが、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、5日目から解除が可能(パターン②)です。
なお、濃厚接触者となった教員等従業員の方は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能(パターン③)となります。詳しい内容については、以下の通知をご確認ください。
保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者(外部リンク)
オミクロン株が主流である中において、ハイリスク施設や同一世帯内以外の事業所等で感染者が発生した場合は、接触があったことのみを理由としての出勤を含む外出自粛は原則不要です。
【注意事項】
社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という)については、7日間を待たずに、検査が陰性であった場合には、下表のとおり待機期間を短縮できる取扱いとします。
無症状の濃厚接触者に限ります。
検査方法 | 検査日 | 費用負担 | 備考 |
---|---|---|---|
抗原(定性)検査 | 4日目及び5日目の2回 (5日目から解除可能) |
事業者 (自費検査) |
薬事承認を受けたものを必ず使用する |
PCR検査は、5日目の1回(5日目から解除可能)
(1) 検査の実施は、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合に行ってください。
(2) 検査は、事業者の費用負担(自費検査)により行い、検査結果を必ず事業者によって確認してください。また、医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から当該社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、医療機関での診断結果の報告を求めてください。
診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です
〔自費検査を提供する検査機関(厚生労働省HP)〕
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html(外部リンク)
(3) 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
(黙食、手洗い、手指消毒、密を避けるなど工夫した就業形態への変更等)
(4) 7日間が経過するまでは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
(5) 検査のための抗原キットの大量確保や、医療機関への事前連絡なしの受検等については流通や医療体制の確保に支障が生じますので、お控えください。
(6) 抗原定性キットについては、薬事承認されたものを必ず用いるとともに、(別添)の確認書の1.~5.の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出してください。
〔抗原定性検査キットの入手先は厚生労働省のホームページで確認ください。〕
ワクチン・検査パッケージ等や職場等での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html(外部リンク)
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日(令和4年1月25日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)の「(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」を対象とします。
該当の有無は、各事業者において判断いただくことになります。
【関連資料】
令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知
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