新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に係る待機期間について
濃厚接触者とは
新型コロナウイルス感染症のPCR検査等で陽性となった者(患者)と、感染の可能性のある期間(症状が出る2日前から入院等になるまでの期間)に接触し、以下の範囲に該当する場合は濃厚接触者と定義されます。
- 患者と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった者
- 適切な感染防護(マスクの着用など)なしに患者を診察、看護もしくは介護をした者
- 患者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物に直接触れた可能性のある者
- その他:手で触れることのできる距離(1メートル)で、必要な感染予防策なしで患者と15分以上の接触のあった者
【参考】
濃厚接触者の待機期間について
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間は、感染者と最終接触した日から5日間(6日目解除)ですが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除が可能です。
- 上記のいずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(以下「ハイリスク施設」という。)への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
- 2日目、3日目に陰性確認することで待機期間を短縮される場合、その判断を保健所に確認する必要はありません。
- 無症状の方が抗原定性検査キットを用いて、陰性確認をする場合、唾液検体を用いた検査を用いることはできません。
- 薬事承認を受けた抗原定性検査キットのみ使用できます。
- 期間短縮のための検査は、検査手順を理解したうえで、検査対象者ご自身で検査できる方が対象となります。
同一世帯内で感染者が発生した場合
オミクロン株が主流である間、当該株の特徴を踏まえ、同一世帯内のすべての同居者は濃厚接触者となります。同居者の待機期間については、
- 感染した同居家族の発症日(無症状の場合は検体を採取した日)
- 住居内で感染対策(家庭内でのマスク着用、物資の共用を避けるなど)を講じた日
のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)ですが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能です。ただし、自宅待機期間中に、別の家族が発症した場合には、改めてその発症日(無症状の場合は検体を採取した日)が0日目となります。
- 上記のいずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
- 2日目、3日目に陰性確認することで待機期間を短縮される場合、短縮の判断を個別保健所に確認する必要はありません。
- 無症状の方が抗原定性検査キットを用いて、陰性確認をする場合、唾液検体を用いた検査を用いることはできません。
- 薬事承認を受けた抗原定性検査キットのみ使用できます。
- 期間短縮のための検査は、検査手順を理解したうえで、検査対象者ご自身で検査できる方が対象となります。


高齢者・障害児者施設や入院医療機関等で感染者が発生した場合
保健所による積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます。
施設の入所者・従事者で濃厚接触者となった方の待機期間については、感染者と最終接触があった日から5日間(6日目解除)(パターン1.)ですが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能(パターン2.)です。
なお、濃厚接触者となった従事者の方は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能(パターン3.)となります。
- 上記のいずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
- 2日目、3日目に陰性確認することで待機期間を短縮される場合、短縮の判断を個別保健所に確認する必要はありません。
- 無症状の方が抗原定性検査キットを用いて、陰性確認をする場合、唾液検体を用いた検査を用いることはできません。
- 薬事承認を受けた抗原定性検査キットのみ使用できます。
- 期間短縮のための検査は、検査手順を理解したうえで、検査対象者ご自身で検査できる方が対象となります。

保育所、幼稚園、小学校等で感染者が発生した場合
保育所、幼稚園、小学校等(学校等)において、濃厚接触者の特定は必要ありません。ただし、学校等においては、マスク着用等の基本的な感染対策の徹底が困難である場合も考えられるため、個別の事情に応じて柔軟に対応する(施設の判断で濃厚接触者の特定を行う)ことは差し支えありません。
なお、濃厚接触者となった方の待機期間については、感染者と最終接触があった日から5日間(6日目解除)(パターン1.)ですが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能(パターン2.)です。
また、濃厚接触者となった教員等従業員の方は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能(パターン3.)となります。
- 上記のいずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
- 2日目、3日目に陰性確認することで待機期間を短縮される場合、短縮の判断を個別保健所に確認する必要はありません。
- 無症状の方が抗原定性検査キットを用いて、陰性確認をする場合、唾液検体を用いた検査を用いることはできません。
- 薬事承認を受けた抗原定性検査キットのみ使用できます。
- 期間短縮のための検査は、検査手順を理解したうえで、検査対象者ご自身で検査できる方が対象となります。

同一世帯内やハイリスク施設以外の事業所等で感染者が発生した場合
オミクロン株が主流である中において、ハイリスク施設や同一世帯内以外の事業所等で感染者が発生した場合は、接触があったことのみを理由としての出勤を含む外出自粛は原則不要です。
【注意事項】
- 同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の場となっている可能性がある状況や、基本的な感染対策を行わずに飲食を共にするなど感染リスクの高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合には、保健所等による調査や、感染対策の協力要請を行うことがあります。
- 事業所等で感染者と接触があった方は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えてください。また、症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。
- 事業所等で感染者と接触があった方のうち、感染対策を行わずに飲食を共にしたもの等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとってください。
- 検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を講じてください。